京大生がレイプ日記ー人間やめますか?ーpart20

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http://denwaga.com/tp/rg/26kyouto.html
京都府・青少年の健全な育成に関する条例より抜粋

第3章第12条(定義)
(一)青少年 十八歳末満の者(婚姻により成年に達したとみなされる者を除く。)をいう。

第4章第21条(淫行及びわいせつ行為の禁止)
何人も、青少年に対し、金品その他財産上の利益若しくは職務を供与し、若しくは
それらの供与を約束することにより、又は精神的、知的未熟若しくは情緒的不安定
に乗じて、淫行又はわいせつ行為をしてはならない。
2.何人も、青少年に対し、淫行又はわいせつ行為を教え、又は見せてはならない。