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都の条例はこうだぞ。
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第一条[集会等の許可制]
道路その他公共の場所で集会若しくは集団行進を行おうとするとき、又は場所のいかんを問わず集団示威運動を行おうとするときは、東京都公安委員会(以下「公安委員会」という。)の許可を受けなければならない。但し、次の各号に該当する場合はこの限りでない。
一
学生、生徒その他の遠足、修学旅行、体育、競技
二
通常の冠婚葬祭等慣例による行事