7月15日、韓国大使館へデモ決行!!

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第二条(集会等の届出)集団示威運動、公共の場所における集団行進、または公開の集会を行おうとするものは、
    あらかじめ公安委員会(都道府県公安委員会、市町村公安委員会、または特別区公安委員会をいう。以下同じ)
    に届出なければならない。ただし、下の各号に当るものはこの限りでない。

 一、もっぱら体育または慰安のみの目的で行うもので、気勢を張る行為を伴わないもの。
                   後略