7月15日、韓国大使館へデモ決行!!

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386日本人らしく
* 刑法第92条(外国国章損壊等)
外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗その他の国章を損壊し、除去し、
又は汚損した者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪は、外国政府の請求がなければ公訴を提起することができない。