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第二条(集会等の届出)集団示威運動、公共の場所における集団行進、または公開の集会を行おうとするものは、
あらかじめ公安委員会(都道府県公安委員会、市町村公安委員会、または特別区公安委員会をいう。以下同じ)
に届出なければならない。ただし、下の各号に当るものはこの限りでない。
一、もっぱら体育または慰安のみの目的で行うもので、気勢を張る行為を伴わないもの。
二、通常の冠婚葬祭等一般の慣例として行うもの。
三、官公庁または学校が職務として行うもの。
四、選挙に関する法令その他の法令の規定により行うもの。
五、法令の規定により、行政庁の許可を受けて行うもの。
ただし許可が場所または施設の使用のみに関するものであるものを除く。