山形県日教組 教科書批判記述例作成

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340名無し
 (政治的行為の制限)
第三十六条 職員は、政党その他の政治的団体の結成に関与し、若しくはこれ
らの団体の役員となつてはならず、又はこれらの団体の構成員となるように、
若しくはならないように勧誘運動をしてはならない。
2 職員は、特定の政党その他の政治的団体又は特定の内閣若しくは地方公共
団体の執行機関を支持し、又はこれに反対する目的をもつて、あるいは公の選
挙又は投票において特定の一間他は事件を支持し、又はこれに反対する目的を
もつて、左に掲げる政治的行為をしてはならない。但し、当該職員の属する地
方公共団体の区域(当該職員が都道府県の支庁若しくは地方事務所又は地方自
治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の区に勤務する者であるときは、
当該支庁若しくは地方事務所又は区の所管区域)外において、第一号から第三
号まで及び第五号に掲げる政治的行為をすることができる。
 一 公の選挙又は投票において投票をするように、またはしないように勧誘
運動をすること。
 二 署名運動を企画し、又は主宰する等これに積極的に関与すること。
 三 寄付金その他の金品の募集に関与すること。
 四 文書又は図画を地方公共団体の庁舎、施設等に掲示し、又は掲示させ、
その他地方公共団体の庁舎、施設、資材又は資金を利用し、又は利用させるこ
と。
 五 前各号に定めるものを除く外、条例で定める政治的行為
3 何人も前二項に規定する政治的行為を行うよう職員に求め、職員をそその
かし、若しくはあおつてはならず、又は職員が前二項に規定する行為をなし、
若しくはなさないことに対する代償若しくは報復として、任用、職務、給与そ
の他職員の地位に関して何らかの利益若しくは不利益を与え、与えようと企て、
若しくは約束してはならない。
4 職員は、前項に規定する違法な行為に応じなかつたことの故をもつて不利
益な取扱を受けることはない。
5 本条の規定は、職員の政治的中立性を保障することにより、地方公共団体
の行政の公正な運営を確保するとともに職員の利益を保護することを目的とす
るものであるという趣旨において解釈され、及び運営されなければならない。