国民年金未納者265万人

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360名無しのケースワーカーさん
>>350

何処の福祉事務所での話でしょうか?

最低生活費の、算出には例の裁判以降は、
積算方式をやめバスケット方式を採用し
ているはずで、地域社会との均衡を考慮
の上で支給額が決定されるはずです。

たとえ、国民年金他、各種年金手当て
金を受給していようが、最低生活費に
足る収入が無いと認定されれば、支給
は開始されます。

場合によっては、持ち家のママ不動産
を処分せずに受給を受け続けている世
帯もあります。

生活を監視されるなどと言う事は、有り
ませんし、処分可能な資産に付いても、
即刻、処分を指導されるものでは、あり
ません。

民生委員の意見は、受給決定の際に参考
にはされますが、そんなに大きなもので
はないはずです。

生活保護の受給は、決して名誉な事では
無いでしょうが、世間一般の誤解から、
借金苦等から逃れようとする人が、福祉
事務所への相談以前に、自ら命を断つよ
うな事件も起こっています。

生活保護、受給を奨励するつもりは、無
いのですが、生半可な情報をばらまく事
は辞めて頂きたいと思います。