国民年金未納者265万人

このエントリーをはてなブックマークに追加
111名無しさん23
保険料の追納)
第94条  被保険者又は被保険者であつた者(老齢基礎年金の受給権者を除く。)は、社会保険庁長官の承認を受け、第89条、第90条第1項又は第90条の2第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料(承認の日の属する月前10年以内の期間に係るものに限る。)の全部又は一部につき追納をすることができる。この場合において、その一部につき追納をするときは、追納は、第90条の2第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料につき行い、次いで第89条又は第90条第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料につき順次に行うものとし、これらの保険料のうちにあつては、先に経過した月の分から順次に行うものとする。