少年犯罪者実名公開HP

このエントリーをはてなブックマークに追加
267歌川 椎


コピぺになります。


少年犯罪を実名報道することが、必ずしも日本国の法律に違反している
わけではありません。1998年1月8日に起きた「堺通り魔事件」
(19歳の少年がシンナーを吸ってラリって幼稚園児を殺害した事件)では
「新潮45」が実名報道をしています。


で、これが少年法違反として訴えられ、大阪地裁では罰金を命じられた
(少年側には68人の弁護士!! これこそ人権屋そのもの!!)が、
2審(高裁)では逆転勝訴!


大阪高裁の文言では
<表現行為が社会の正当な関心事であり、かつその表現内容・方法が不当なもので
ない場合には、その表現行為は違法性を欠き、違法なプライバシーの侵害とはなら
ない>だそうです。


以上、宮崎哲弥編著『人権を疑え』(洋泉社新書、2000)の高山文彦氏の記述より。


つまり、著しく社会が注目しているような兇悪犯罪なら、犯人が少年であっても、
実名報道は当然許されるということですよ。
兇悪少年(少女)犯罪者糾弾、頑張って下さい。日本人の大多数は、多分あなたの
味方です。