【狂牛】廃棄した牛が飼料に!農水省死ねpart11

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532来年の4月から
アレルギー対応で牛、豚(その他アレルギー源になる食品素材)を
少しでも使用していた場合表示しなくてはいけないということになっています。
ただし、アレルゲンである蛋白質が残っているものでは・・・で
アミノ酸単位まで分解されてるものは除外ですが。

なので食品メーカーは対応し出していると思います。

しかし行政やりやがったなと思うのは
ゼラチンは「ゼラチン」と表記するだけでよく、
牛、豚の由来は表記の義務がありません。