児玉有平君への虐めはなかった!(新庄市)

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http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20010919-00000001-mai-l06

新庄・明倫中事件、訴訟結審 主張、真っ向から対立−−判決は来年3月 /山形

 ◇判決は来年3月19日
 忘れられない冬の一夜に、法廷はいかなる判断を下すのか――。提訴から5年9カ月。93年1月、新庄市立明倫中の体育館用具室
マット内で、1年生の児玉有平君が死亡して見つかった事件。司法判断が交錯し、真実を明かそうと遺族が起こした民事訴訟は18日、
原告の遺族側、被告の7人の元生徒と新庄市側の双方が最終準備書面を山形地裁に提出し、結審した。「言うべきことは言い、
やるべきことはやった。真実が明らかになるはず」。双方とも訴えを一貫し、主張が真っ向から対立したまま、判決は来年3月19日
午後1時15分に言い渡される。【永井大介、山根真紀】
 ■法廷
 「それでは、審理終結とします」。原告、被告双方から最終準備書面が提出されると、山形地裁の手島徹裁判長は結審を告げた。
開廷から約10分。原告側の児玉有平君の父昭平さん(52)と母敏子さん(48)は、対面して座る被告側の元生徒3人、
その父母らを見据えた。事件発生から8年の長い歳月をかみしめるように、静かに目を閉じる元生徒もいた。
 ■遺族側
 結審後の記者会見の席に、有平君の両親の姿はなかった。原告側代理人の細谷伸夫弁護士は「民事裁判で有平君の死の真相が明らかに
なり、児玉さんの憤りは並みのものではなかった」と、昭平さんの気持ちを代弁した。
 被告側が主張する元生徒たちのアリバイについては「論理的ではあるが事実ではない」とし、「警察の調書は本人しか知り得ない
ことが書かれてあった」と、供述調書には信ぴょう性があるとした。
 もう一つの被告である新庄市の責任について、「証人として出廷した当時の生徒が語るように明倫中にいじめがあったことは
明らかだ」と述べた。
 最後に伊藤三之弁護士が「かなわない願いだが、被告少年の一人でも『申し訳なかった』と言ってくれれば、児玉さんも少しは
救われたのに」と、有平君の遺族を気遣った。
160 :01/09/20 19:54 ID:XJcbCHwI
 ■元生徒側
 被告側代理人の城戸浩正弁護士は「民事裁判で出た新しい事実から7少年全員は無実だといえる」と語気を強めた。
 (1)地裁の現場検分などから犯行自体が不可能(2)事件時に取り囲みを目撃したといわれる元生徒たちも、法廷では見ていないと
証言した(3)被告の7人は「警察から脅され(非行事実を)認めた」など証言しており、供述調書の任意性はない――などを無実の
根拠に挙げた。
 城戸弁護士は、これまで被告の元生徒らにひぼう中傷の電話が相次いだことを明らかにし、「彼らにとってはこの事件が大きな制約に
なり、これまで大きな負担となってきた」と語った。
 ■元生徒の胸中
 「警察に脅され、『やった』と言ったことが悔やまれる」。数秒間下を向いて、元生徒(当時12歳)は8年間の心情を吐露した。
 元生徒は事件後、中学校にあまり通うことが出来ず、外に出ても周囲の視線が気になり、家に閉じこもる日々が続いた。友人から
「お前と付き合うなと家族に言われた」と言われ、友人がいなくなったという。
 この元生徒の母は「警察からの取り調べから帰ってきた時、寝言で『やってねえ』と言っていた。私が守りきれなかった」と
涙を流した。
 元生徒は有平君の死について「有平君が亡くなったのはかわいそうだと思うが、僕たちも被害者だから、複雑な心境だ」と語った。
 ■処分の推移
 訴えられている元生徒7人のうち、6人が山形家裁で少年審判を受け、残る一人は非行事実を認めて在宅指導の行政処分を受けた。
逮捕の3人について同家裁は93年8月、アリバイを認めて不処分(無罪相当)とし、確定。しかし、補導の3人は同9月、事件に
関与したとして、同家裁で保護処分(有罪相当)を受け、仙台高裁への抗告、最高裁での再抗告をいずれも棄却された。
 このうち、仙台高裁での抗告審は同11月、7人全員のアリバイを否定し、事件への関与を指摘した。
 補導の3人は再審請求にあたる保護処分取り消しを求めたが、山形家裁、仙台高裁、最高裁ともに退けられた。
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 ■新庄市
 いじめを知りながら、事件を未然に防げなかったと管理責任を問われている被告の新庄市は、「被告少年らの継続的ないじめは
なかった」と反論。「教師は有平君が暴力を受けているとの報告を受けたことはなく、いじめを認識するのは不可能だった」と、
市側の責任を否定した。

 ◇明倫中事件の経過◇
 【1993年】
 1月13日 有平君が学校体育館の用具室で、立て掛けたロール状のマットの中で遺体で見つかる。
   18日 新庄署が傷害・監禁致死容疑で2年生3人を逮捕、2年生2人と1年生2人を補導。
   29日 山形地検が逮捕の3人を山形家裁に送致。
 2月10日 山形家裁で審判開始。逮捕された3人はアリバイを主張し、事件への関与を否認。
 3月26日 県中央児童相談所が補導した4人のうち否認した3人を山形家裁へ送致。非行事実を認めた1人は行政処分
      (児童福祉士による在宅指導)。
 6月 2日 行政処分の少年が山形家裁の審判に証人として出席、否認に転じる。
 8月23日 山形家裁が逮捕の3人に不処分決定。「無罪」が確定する。
 9月14日 山形家裁が補導の2人に初等少年院送致、1人に救護院送致の保護処分決定。
   16日 保護処分の3人が仙台高裁へ抗告。
11月29日 仙台高裁が「アリバイは認められない」として3人の抗告を棄却。既に不処分となった3人と行政処分の1人も含め
       7人全員の事件への関与を指摘。
12月13日 最高裁へ再抗告。
 【1994年】
 3月 1日 最高裁が再抗告を棄却し、保護処分が確定。
   22日 3人が刑事事件の再審請求にあたる保護処分取り消しを山形家裁に申し立てる。
 6月 9日 行政処分の少年が「事故死説」を主張して処分の無効確認を求め、山形地裁に提訴。
10月14日 山形家裁は保護処分取り消しの申し立てで、「非行事実がなかったという新たな証拠がない」と2人は棄却、
       1人については保護処分終了のため却下。
   18日 仙台高裁へ抗告。
12月26日 仙台高裁が抗告を棄却。
162 :01/09/20 19:56 ID:XJcbCHwI
 【1995年】
 1月 9日 最高裁へ再抗告。
 2月13日 最高裁が再抗告を棄却。
12月26日 有平君の遺族が少年7人と新庄市を被告に損害賠償を求める民事訴訟を提訴。
 【1996年】
 3月 5日 第1回口頭弁論。被告の少年の1人は「3年間主張してきた無実の主張を認めてもらえないつらさや苦しみをぶつける
       つもりで裁判にかかわっていく」と意見陳述。
 【1998年】
 7月 7日 第13回口頭弁論。少年7人の本人尋問がスタート。不処分になった少年は「有平君に暴力を振るったことは一度もない」
       と証言。以後、全員が事件時のアリバイを主張。
 【1999年】
 7月29日 山形地裁の担当裁判官が事件現場の体育館用具室を視察。
 【2001年】
 1月23日 第35回口頭弁論。当時の教諭3人が当時の明倫中にいじめはなかったと証言。
 4月17日 第37回口頭弁論。有平君の両親が「どんなに残酷なことでもいいから真実を知りたい」。
 5月29日 第38回口頭弁論。元生徒が当時の明倫中でいじめがあったと証言。
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 ◆被告7人の処分の推移◆
学年・年齢(当時)        山形家裁      仙台高裁   最高裁
 【逮捕】
2年(14)           不処分=確定
2年(14)           不処分=確定
2年(14)           不処分=確定
 【補導】
2年(13)        保護処分(初等少年院送致) 抗告棄却  再抗告棄却
2年(13)        保護処分(初等少年院送致) 抗告棄却  再抗告棄却
1年(13)        保護処分(教護院送致)   抗告棄却  再抗告棄却
<保護処分取り消しの申し立て>  <棄却・却下>   <抗告棄却><再抗告棄却>
1年(12) 児童相談所で行政処分(児童福祉司指導)=確定
 ※処分無効確認の行政訴訟を起こすが、その後取り下げ