http://www.yomiuri.co.jp/04/20000627ic06.htm 日本に定住する外国人に地方自治体選挙の参政権を認めないのは違憲かどうかが争われた訴訟の上告審判決が、二十七日午前、最高裁第三小法廷(千種秀夫裁判長)であり、同小法廷は「地方選挙の選挙権と被選挙権を日本国民に限定している法律の規定が、違憲でないことは過去の最高裁判決に照らしても明らか」などと述べ、原告側の上告を棄却した。これで請求を退けた一、二審判決が確定した。
この訴訟は大阪府在住の在日韓国・朝鮮人計三十一人が、定住外国人の地方参政権を認めていない地方自治法や公職選挙法は、法の下の平等を定めた憲法に違反するとして、国を相手取り、適切な立法措置を取らなかったことが違憲であることの確認や、一人当たり十万円の慰謝料の支払いなどを求めたもの。
(6月27日12:37)
ま、当然か。