【サヨク悲報】 経済産業省「弁理士法に基づく懲戒処分を行いました」 ©2ch.net

このエントリーをはてなブックマークに追加
1 毒霧(岐阜県)@転載は禁止 ©2ch.net

弁理士法に基づく懲戒処分を行いました

本件の概要
(前略)に対し、弁理士法第32条第3号の規定に基づく懲戒処分として、最も重い業務の
禁止処分を行いました。業務の禁止処分により、弁理士資格を喪失することとなり、弁理士
として業務を行うことができなくなります。
なお、現行弁理士法(平成12年法律第49号)施行以来、弁理士に対する業務の禁止処分は4例目
となります。(以下略)
http://www.meti.go.jp/press/2014/02/20150210004/20150210004.html