http://www.sankei.com/politics/news/141009/plt1410090008-n1.html 警察庁は9日、パチンコや性風俗などの風俗営業店の経営者に対し、従業員の本籍や国籍を記載した名簿を作るよう定めた部分を削除した内閣府令改正案を決定した。人権やプライバシーに配慮した対応
で、施行は17日の予定。
風営法は営業所ごとに従業員名簿を作成するよう義務付けている。これに基づく現行の内閣府令は、名簿の記載事項として性別や生年月日、採用年月日に加え、本籍(外国人の場合は国籍)も必要と規定
していたが、自民党の一部から見直しを求める声が出ていた。
また、警察庁は9日、交通違反者らに対する一部の講習を委託している教習所に受講者名簿の作成を義務付けた国家公安委員会規則の改正も決め、名簿の記載項目から本籍や国籍を削除することとした。