http://mainichi.jp/select/news/20140312k0000m040036000c.html 福岡県柳川市で知人男性を殺害、遺体を遺棄したとして、殺人、死体遺棄罪に問われた無職の少年(19)の裁判員裁判で、福岡地裁は11日、
求刑通り懲役5年以上10年以下の不定期刑を言い渡した。岡部豪裁判長は「怨恨(えんこん)による計画的な犯行。何度も殴打するなど強固
な殺意があった」と述べた。
判決によると、昨年7月19日夜、柳川市内で友添凌二(ともぞえ・りょうじ)さん(当時20歳)の頭などを金属バットで殴って殺害し、20日夜、ビ
ニールシートに包んで市内の河川敷に遺棄した。
友添さんは中学時代の先輩で、弁護側は「日常的に暴行を受け不満を募らせていた」として保護処分が相当と主張。岡部裁判長は動機につい
て「暴行を受けるなどして深い恨みを抱いた」と認定したが、事件の計画性や残虐性から実刑が相当とした。【山本太一】