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ところが昨夏、地元の福祉事務所から、センターなどから支払われる講演料や交通費は「収入」に当たると指摘された。講演料は1回数千円。岡本さんの支援
を続ける「全国犯罪被害者の会(あすの会)」の松村恒夫代表幹事が9月、厚労省に確認したところ、交通費は「必要経費」で除外されるが、講演料は「収入」と
みなされると説明があったという。
福祉事務所の担当者は昨年11月になって収入認定を見直した。あすの会からの問い合わせに対し「本人とも話し合った結果、社会貢献として講演を行ってお
り、慈善的性質を有すると判断した。収入として認定せず返金は求めない」と説明したという。
しかし、厚労省保護課の担当者は毎日新聞の取材に「講演の対価であれば就労収入と認定せざるを得ない」と説明。今回の福祉事務所の判断については「収入
の性質を検討した結果、講演料ではなく慈善的な性質の恵与(けいよ)金と判断したのだろう」との解釈を示した。
岡本さんは「撤回されたとはいえ非常に心外。被害について話すのが仕事と言われるのは納得できない」と憤る。
参考
犯罪被害者等施策講演会(第3回)
http://www8.cao.go.jp/hanzai/kou-kei/lecture/no3/ 講師:岡本 真寿美 氏
(全国犯罪被害者の会(あすの会)会員)