犯罪被害者:後遺症抱え生活保護 持続補償、制度化を

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1 16文キック(家)

http://mainichi.jp/select/news/20140226k0000m040124000c.html
http://mainichi.jp/select/news/20140226k0000m040124000c2.html
http://mainichi.jp/select/news/20140226k0000m040124000c3.html
犯罪被害の後遺症で生活保護を受けている女性が昨年、被害に関する講演の謝礼は「就労収入」に当たると指摘され、保護費の返還を求められていたこと
が分かった。女性は全身の皮膚の9割にやけどを負い、事件から20年たったいまも働くことができない。地元の福祉事務所はその後収入認定を取り消したが
、厚生労働省は就労収入との見解を崩していない。支援団体のメンバーは「犯罪被害者に特化した制度がないから、こうした問題が起きる」と持続的な補償制
度の創設を訴える。【小泉大士】

女性は長崎県在住の岡本真寿美さん(42)。1994年2月、当時の同僚女性との交際を邪魔していると邪推した加害者からガソリンをかけられて火を付けられ
、全身やけどの重傷を負った。

国から犯罪被害者給付金として約500万円が支給されたが、「後遺障害2級」と認定され、現在も治療を続けながら、月約8万円の生活保護と障害年金で暮
らしている。

岡本さんは犯罪被害についての理解を深めてもらおうと数年前から年に数回、学校や刑務所などで体験を語ってきた。その大半は公益社団法人「長崎犯罪
被害者支援センター」(長崎市)を通じての依頼だった。


続く
2 16文キック(家):2014/02/26(水) 07:51:14.30 ID:+qn8VnMoP BE:1294628292-PLT(22223)

>>1から


ところが昨夏、地元の福祉事務所から、センターなどから支払われる講演料や交通費は「収入」に当たると指摘された。講演料は1回数千円。岡本さんの支援
を続ける「全国犯罪被害者の会(あすの会)」の松村恒夫代表幹事が9月、厚労省に確認したところ、交通費は「必要経費」で除外されるが、講演料は「収入」と
みなされると説明があったという。

福祉事務所の担当者は昨年11月になって収入認定を見直した。あすの会からの問い合わせに対し「本人とも話し合った結果、社会貢献として講演を行ってお
り、慈善的性質を有すると判断した。収入として認定せず返金は求めない」と説明したという。

しかし、厚労省保護課の担当者は毎日新聞の取材に「講演の対価であれば就労収入と認定せざるを得ない」と説明。今回の福祉事務所の判断については「収入
の性質を検討した結果、講演料ではなく慈善的な性質の恵与(けいよ)金と判断したのだろう」との解釈を示した。

岡本さんは「撤回されたとはいえ非常に心外。被害について話すのが仕事と言われるのは納得できない」と憤る。

参考
犯罪被害者等施策講演会(第3回)
http://www8.cao.go.jp/hanzai/kou-kei/lecture/no3/
講師:岡本 真寿美 氏
(全国犯罪被害者の会(あすの会)会員)
3 シャイニングウィザード(神奈川県)
レズ?