占い師に1億1200万円賠償命令 地裁浜松支部
(2014/1/15 08:15)
祈とう名目で多額の現金をだまし取られたとして袋井市の男性と親族が、大阪府の占い師ら3人に1億1400万円の
損害賠償を求めた訴訟の判決で静岡地裁浜松支部は14日、占い師に計約1億1200万円の支払いを命じた。ほかの2人への請求は棄却した。
訴状などによると3人は「家族に不幸が続くのは先祖のたたり」と不安をあおり、「金に憑(つ)いている不浄を取り除くため、
金をいぶす」などとして、2008年1月から09年4月にかけて現金1億円余りをだまし取ったとされる。
古谷健二郎裁判官は判決で、占い師について「口頭弁論に出席せず、書面も提出しないため争わないものと認める」と指摘した。
ほかの2人は占い師の依頼に応じて祈とうや事務を行っていた事実を認めたが、「占い店の通常の業務として、
詐欺事実を認識しないまま行動していた可能性が否定できない」として、共謀を否認した。
原告側代理人は「一家の不安をあおり、多額の金を要求する行為は通常の占い業務とは言えず納得しがたい」と述べた。
占い師は原告を含む4人に対する詐欺容疑で逮捕、起訴され、12年11月、大阪地裁堺支部で懲役7年の実刑判決を受けた。
http://www.at-s.com/news/detail/911080516.html