http://www.minyu-net.com/news/news/1009/news10.html 自民党は8日、東京電力福島第1原発事故をめぐる損害賠償請求権の時効を10年に延長する議員立法に向けて検討作業を開始した。原発事故に伴う損害賠償に限り民法上の時効を
3年から10年に延長、さらには事故発生後に請求権そのものがなくなるまでの期間(除斥(じょせき)期間)を廃炉作業終了見込みと同じ40年とする案が検討されており原子力事故被害
緊急措置法(仮払い法)の対象拡大も盛り込む見通し。15日に召集予定の臨時国会への提出を目指す。
自民党案は、民法724条で定められた時効3年、除斥期間20年の基本原則をそのままに、東京電力福島第1原発事故の被害に基づく損害賠償を「民法上の特例」とみなすのが特徴。
全く新しい法案で時効の考えを規定することに比べ、民法の時効に関する解釈や判例の蓄積を活用しながら、時効を延長できるという。