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「自転車の右側走行で罰金5万円」 キタ━━━━(゚∀゚)━━━━!! 今年の12月13日までに施行!!
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698
:
ストマッククロー(愛知県)
:
2013/09/26(木) 14:12:18.98 ID:cLNe/wNs0
>>679
これが従来の法解釈
『執務資料道路交通法解説』より
路側帯を通行することが出来る軽車両は、
路側帯のどの部分(左右いずれか)を通行すべきかという質問があるが、
路側帯については、法第一七条四項及び第一八条一項が適用されないので、
路側帯のどの部分を通行してもよいことになる。