【福岡高裁】見切り値下げ制限、セブン元店主が逆転敗訴 「強制ではなく指導」

このエントリーをはてなブックマークに追加
1 セルカークレックス(愛知県)

 コンビニエンスストア最大手「セブン―イレブン・ジャパン」(東京都)の加盟店の元経営者(58)(福岡市)が、販売期限の近づいた弁当などを値引きする「見切り販売」を制限され損害を受けたなどとして、
同社に約2600万円の損害賠償を求めた訴訟で、福岡高裁(犬飼真二裁判長)は28日、同社に220万円の支払いを命じた1審・福岡地裁判決を取り消し、原告の請求を棄却する逆転判決を言い渡した。


 判決によると、元経営者は1997年、同社と契約を締結。2004年、弁当などを見切り販売することを同社に通知したが、担当者からやめるよう言われた。地裁は「販売価格の自由な決定を拘束し、独占禁止法違反にあたる」とした。

 しかし、福岡高裁は、両者が交わした契約書では同社に加盟店を助言・指導する義務があることから、
「同社が長年の経験に照らして見切り販売の中止を求めたとしても、ただちに価格の強制とみるのは相当ではない」と判断。「担当者の行為は契約の範囲内で、原告の価格決定権を侵害する行為とは言えない」と結論づけた。元経営者は判決を不服として上告する。

 一方、同様に福岡、宮崎、熊本3県の別の6店の現・元経営者6人らが計約1億6800万円の損害賠償を求めた訴訟で、福岡地裁(山之内紀行裁判長)は28日、6人のうち3人の請求を一部認め、同社に約600万円の支払いを命じた。

 判決では、3人の店の担当者が高圧的な態度や虚偽の事実を述べるなどした点を認め、それぞれ165万〜220万円を支払うよう命じた。他の原告については「見切り販売を制限した事実は認められない」などとして退けた。

 セブン―イレブン・ジャパンの話「(高裁判決は)弊社主張が認められたものであり、妥当。(地裁判決は)一部について弊社主張が認められず遺憾で、控訴します」

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20130328-OYT1T01999.htm
2 バリニーズ(チベット自治区):2013/03/29(金) 09:23:17.75 ID:W63QRdKO0
>ただちに価格の強制とみるのは相当ではない

じゃあ値下げしておっけ
事実上の(現在の)店主側勝訴
3 ジャガー(愛知県):2013/03/29(金) 11:17:14.31 ID:c1oTfpAl0
>>2
セブンイレブン「じゃあ契約切るわ」
4 ラガマフィン(四国地方):2013/03/29(金) 11:19:51.67 ID:GsdiYdMS0
1円廃棄ってあるよね
5 カラカル(埼玉県)
試合に負けて勝負に勝ったと