1 :
ヤマネコ(大阪府):
ドコモの中途解約金条項は有効 大阪高裁
【岡本玄】携帯電話の割引プランを中途解約すると、9975円かかる条項の是非が争われた訴訟の
控訴審判決が7日、大阪高裁であった。渡辺安一裁判長は、NTTドコモの条項を有効とした
一審・京都地裁判決を支持。条項の使用差し止めを求めた原告側控訴を棄却した。
携帯電話各社の中途解約金をめぐる高裁レベルでの司法判断は初めて。
弁護士らでつくるNPO法人「京都消費者契約ネットワーク」が原告。解約金額が同じ9975円の
KDDI(au)とソフトバンクモバイル(SB)についても京都地裁に提訴していた。auへの判決(7月)は条項を
一部無効として差し止めを命じたが、SBへの判決(11月)は請求を棄却。地裁レベルでは「有効」2件、
「一部無効」1件と判断が分かれていた。
今回争われたのは、ドコモの割引プラン「ひとりでも割50」「ファミ割MAX50」。原告は「一律9975円の
中途解約金は消費者の利益を一方的に害する」と使用差し止めを求めた。
http://www.asahi.com/national/update/1207/OSK201212070048.html
2 :
サイベリアン(禿):2012/12/07(金) 19:54:29.22 ID:0DieMLGG0
嫌なら縛りの有るプラン契約しなきゃいいのに
3 :
イリオモテヤマネコ(岡山県):2012/12/07(金) 22:23:53.34 ID:TNEpsiKj0
私はこの解約金規定は極めて不適切だと考えています。
解約金を算出するなら、契約期間が長期になるほど安くしなければ不合理でしょう(たとえば1月目での解約は20,000円で、1月ごとに段階的に下がっていき、最終月には0円になるなど)。
しかも、まる2年のその月に解約した場合のみ無料にしているのは、本来は解約されたくないが解約の方法を残しておかなければ契約の不当拘束で違法になるので、それを逃れるための方便でしょう。
そうでなければ、まる2年より2年1カ月での解約が不利になる理由がありません。
auの判決の、最後の2か月に解約した場合は損害よりも解約金のほうが上回るので一部無効と判断している点は評価できます。
他方、ドコモの判決は、契約期間が長くなればなるほど会社の損害額が大きくなる計算方法を用いており、理解に苦しみます。
さらに言えば、割引前基本料金との差額を1月の損害としている点も不合理です。建前上の正規料金を変更することで、損害額をいくらでも操作できるわけですから。
ソフトバンクも含め3件の裁判は高等裁判所で争われることになるので、それまでは一応払った方がいいような気はします。
その後、裁判で勝訴してくれるはずなので、利息付の返金を勝ち取りましょう(^o^)丿
割引前基本料金との差額に、平均利用期間を乗じて損害を会社の損害を計算している点も不合理です。
平均利用期間は解約金の額が大きくなるほど、長くなることが当然に想定されるので、高額の解約金ほど認められやすくなるからです。
4 :
スペインオオヤマネコ(WiMAX):2012/12/07(金) 22:29:17.57 ID:eTpEbxIfP
消費者の不利益になる判決しか出ないよね
もちろん労働者の不利益になる判決しか出ない
日本の司法は完ぺきに終わってる
月額1円にして解約料100万ぐらいにすればいい
6 :
ブリティッシュショートヘア(福岡県):2012/12/07(金) 22:50:52.65 ID:SO12wA710
「完全非公開、全世界で究極の隠密裁判」で公平な判決なんて出るわけないだろ、常考。
AUに解約金1万盗られた
契約時に端末タダにしたり合わない分の帳尻を合わせてるんだよな