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198 ソマリ(京都府)

”鬱病は甘え” 新型うつ患者が多額の障害年金を請求中

会社以外では元気なのに、仕事になると気分が落ち込んで働けない「新型うつ」が20代、30代を中心に増加している。症状も定義もあいまいで、
診断基準にも問題があると指摘されているが、ことはそれだけに留まらない。
新型うつの患者によっては、給料の6割を最長1年半受け取れる「傷病手当」を欲しがる場合がある。それには、主治医の「傷病手当意見書」が必要だ。
しかし、もう働ける人や、全然通院しなかった人が『意見書を書いて』と現れることが少なくないという。
沖縄県豊見城市「なかまクリニック」の中嶋聡院長は著書『「新型うつ病」のデタラメ』(新潮新書)でこんな事例を紹介している。
入社6年目の20代男性は、出社してもやる気が起きず、休みや早退を繰り返した。中嶋氏は、「適応障害」(新型うつ病の一種)と診断し、投薬と2週間
おきの面接を始める。その後、働ける状態と判断したため、中嶋氏は「薬だけではなく、『よし、やろう』との気持ちが大切です」と復職を促すと、
男性は「明日から仕事します」と宣言した。
ところが、男性は「体調が続かず早退した」と再び休職。「傷病手当意見書」を書いてほしいと用紙を持参してきたのだ。
中嶋氏をさらに困惑させるのが、抑うつ状態であれ、働ける人が「障害年金」を取得しようとする動きだという。これにも主治医の「年金診断書」が必要で、
認められると、独身者でも5年で約400万円がもらえるのだ。

http://wpb.shueisha.co.jp/2012/09/26/14251/