【東京】女優の娘が男子に「あの子レイプして」依頼→皆の前で半裸にされ携帯で撮影→校長「知らん」
225 :
マレーヤマネコ(やわらか銀行):
強制わいせつ)
第176条
十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
(強姦)
第177条
暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、三年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。
(準強制わいせつ及び準強姦)
第178条
人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は第176条の例による。
2 女子の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、姦淫した者は、前条の例による。
(集団強姦等)
第178条の2
二人以上の者が現場において共同して第177条又は前条第二項の罪を犯したときは、四年以上の有期懲役に処する。
(未遂罪)
第179条
第176条から前条まで罪の未遂は、罰する。
(親告罪)
第180条
第176条から第178条までの罪及びこれらの罪の未遂罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
2 前項の規定は、二人以上の者が現場において共同して犯した第176条若しくは第178条第1項の罪又はこれらの罪の未遂罪については、適用しない。
226 :
マレーヤマネコ(やわらか銀行):2012/09/10(月) 05:26:24.68 ID:Ay2yUl3J0
刑法177条 条文
暴行又は脅迫を用いて13歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、3年以上の有期懲役に処する。13歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。
強姦罪について
1. 13才以上の女子を、暴行や脅迫をして性交した場合
2. 13才未満の女子と性交した場合
以上の場合に、成立する罪です。
13才未満の女子への姦淫行為は、本人の同意を得ていても犯罪になります。
13才以上か、未満か、13才以上であったなら暴行・脅迫があったかどうかが、犯罪成立のカギとなります。
また、強姦罪は、未遂でも罰せられます(179条)
強姦罪は親告罪ですが、犯人が2人以上の場合は悪質なため、4年以上の有期懲役となり(178条の2)、非親告罪となります。
強姦罪の時効
強姦罪の公訴時効は、10年です。
強姦罪は親告罪ですが、告訴時効は撤廃されたため、公訴時効が成立するまで告訴することができます。
犯人が2人以上の場合は悪質なため、非親告罪になります。また、公訴時効は10年です。
227 :
マレーヤマネコ(やわらか銀行):2012/09/10(月) 05:28:14.04 ID:Ay2yUl3J0
第十一章 共犯
第六十条 【 共同正犯 】
二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。
第六十一条 【 教唆 】
第一項 人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。
第二項 教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。
第六十二条 【 幇助 】
第一項 正犯を幇助した者は、従犯とする。
第二項 従犯を教唆した者には、従犯の刑を科する。
第六十三条 【 従犯減軽 】
従犯の刑は、正犯の刑を減軽する。
第六十四条 【 教唆及び幇助の処罰の制限 】
拘留又は科料のみに処すべき罪の教唆者及び従犯は、特別の規定がなければ、罰しない。
第六十五条 【 身分犯の共犯 】
第一項 犯人の身分によって構成すべき犯罪行為に加功したときは、身分のない者であっても、共犯とする。
第二項 身分によって特に刑の軽重があるときは、身分のない者には通常の刑を科する。