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52 バーミーズ(チベット自治区)
当選無効のタレント、県選管も「生活事実ない」

 2月の埼玉県新座市議選で初当選後、選挙区内での居住実態がないとして市選挙管理委員会
から当選無効の決定を受けたタレント立川明日香さん(27)について、県選管は17日、「生活の
本拠としての起居、寝食、家族同居の事実が認められない」と判断し、「決定は誤り」とする立川
さんの審査申し立てを棄却する裁決を出した。

 公選法の規定で、不服がある場合は、裁決書の交付または告示日から30日以内に高裁に訴訟
を起こすことができる。高裁は受理日から100日以内に判決を出す。

 市選管の調査では、立川さんは昨年9月20日、東京都練馬区から同市に転入したが、今年2月
まで水道はほぼ不使用で、練馬区に住む家族が「当選するまで一緒に住んでいた」と証言。居住
実態がないとみなされた。公選法は、選挙区内に引き続き3か月以上居住することを市町村議の
被選挙権の要件としている。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120717-00000594-yom-soci