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86 ラグドール(愛知県)
著作権に関する罪は、日本人が国外で犯しても適用がある。

そして、今回の改正は、「国外で行われる自動公衆送信であって、
国内で行われたとしたならば著作権又は著作隣接権の侵害となるべきものを含む。」という規定が盛り込まれている。

つまり、海外で合法的に行われているダウンロードサービスを、
日本人が、海外で利用した場合であっても、日本の法律に照らしてダウンロード刑罰化の対象となる行為であれば、
犯罪者になるということである。

オランダやスイスのような私的ダウンロードを合法化した国に行っても、絶対に友達の誘いに乗ってはいけない。
世界的な潮流に逆行モード満タンである。

3つめは、警察の恣意的運用の可能性である。
著作権法は、京都の某お方を代表として、逮捕するがためのネタとして著作権法が使われてきたという恣意的運用の実績がある。
幇助も絡めるといっそう効果抜群である。別件逮捕のお伴にどうぞである。
また、ダウンロードは世界中で多数有り、すべてを立件することは出来ない。
すると、どうしてもお巡りさんの判断で立件が決まることになる。

著作権法の世界では、お巡りさんが、ガサを入れてから、著作権者に連絡をいれて、告訴状を求めるケースが珍しくない。
ある日、いきなり、家にお巡りさんが来て、パソコンを持っていって、23日間逮捕・拘留されて、
その間、自分がインターネットで何を見たのかまでお巡りさんがいちいち調べる。

Winny事件でもそうであったが、エロ画像なんてあると、お巡りさんは嬉々として捜査報告書に添付する。
「知りながら」の要件なんてのがあるが、これも、逮捕・勾留して、お巡りさんが、
「こんなん認めたらすぐ釈放やんけ」なんて、23日間執拗に迫れば、一般の人は嘘でも自白調書に署名する。

今回、可決した法律は、こんな法律である。政党の取引材料に使って良い法律ではない。
平成21年著作権法改正では、フェアユースは必要ないという意見が多かった。
しかし、今回の法改正を見る限り、フェアユースの必要性は明らかである。
http://news.mynavi.jp/c_cobs/news/getnews/2012/06/post_2128.html