「こいつなら芥川賞とれるだろ」っていうラノベ作家

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42 −−−ブロガー用しおり−−−(東京都)
日本でも消費者庁により、ステルスマーケティングが 「違法」 との判断が

 2011年10月28日、消費者庁が 「インターネット消費者取引に係る広告表示に関する景品表示法上の問題点及び留意事項」の公表について」 との通達において、
 口コミサイトにおけるサクラ記事などを景品表示法上の不当表示にあたると指摘。
 前述した2009年アメリカでの法的規制などを念頭に、今後は場合によっては法的責任を問う可能性を示唆しています。

 また口コミサイトなどに、そのサイトの運営業者以外の業者などが組織的に宣伝や嘘情報を書きこむことは、偽計業務妨害や不正競争防止法違反に問われるとの見解もあります。
 さらに選挙公示期間中に政治家の絶賛コメントなどを掲示板などに書きこむのは、場合によっては選挙法違反になる可能性があります。 対立候補に対するネガキャンも同様です。

 なお株式市場などに影響を及ぼすための度が過ぎた ポジショントーク、虚偽情報の書き込みや流布は、これとは別に金融商品取引法において 「風説の流布」 として禁止されています。