昨年の公務員・行政書士試験 外国人の参政権「容認」導く設問
昨年の公務員・行政書士試験 外国人の参政権「容認」導く設問
産経新聞 1月8日(日)7時55分配信
■最高裁判決、傍論を根拠に
人事院が昨年実施した国家公務員の採用試験で、最高裁が外国人参政権を憲法上問題ないと容認しているかのように判断させる出題があったことが7日、分かった。
国家資格の行政書士試験でも同様の出題があった。参政権付与を推進する偏った解釈を広める可能性があり、識者から問題視する声が上がっている。
参政権について「妥当なもの」を5つの選択肢から選ばせ、「(外国人に)選挙権を付与することは、憲法に違反する」という記述を「妥当でない」と判断しなければ、正答が導けなくなるようになっていた。
また行政書士試験での問題は、全国の都道府県知事から委託された「行政書士試験研究センター」(東京)が作成し、23年11月に実施された。
参政権をめぐる5択から「妥当でないもの」を選ばせる設問で、「(外国人参政権の)実現は基本的に立法裁量の問題である」との記述について、「妥当である」との判断を要するものだった。
いずれの設問も、2年に大阪で永住資格を持つ在日韓国人らが選挙権を求めて起こした訴訟について、最高裁が7年2月に出した判決を踏まえる形で出題されていた。
判決では「参政権は国民主権に由来し、憲法上日本国籍を有する国民に限られる」とし、原告側の敗訴が確定した。
ただ、拘束力を持たない判決の「傍論」で、在日外国人に地方参政権を付与することは「憲法上禁止されているものではないと
解するのが相当」などと意見が盛り込まれ、傍論が参政権付与を推進する主張の根拠とされてきた経緯がある。
人事院は「議論があることは承知していたが、参政権付与は憲法上禁止されていないとする教科書も多くある。
それらの教科書に基づいて受験者が学習していると考え出題した」と説明している。行政書士試験研究センターは
「傍論も判決の一部という前提に立ち、出題に問題はないと考えている」と話している。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120108-00000066-san-soci
2 :
よほど都合が悪いようだな(東日本):2012/01/08(日) 08:21:40.22 ID:3jnwuQIe0
外国人参政権をめぐる傍論に基づいた設問は、22年の大学入試センター試験でも出題され、識者から問題視する声が上がっていた。
百地(ももち)章日大教授(憲法学)は「判決は外国人参政権が憲法に照らし認められないという立場。傍論の一節を判決の趣旨と捉える解釈は通説といえないにもかかわらず、広く普及した学説であるかのように出題することは不適切だ」と指摘している。
【用語解説】最高裁判決の傍論
平成7年の判決は本論で参政権を否定しながら、本文と関係なく、法的拘束力もない傍論部分で「憲法上禁止されているものではない」とした。
傍論を根拠に「最高裁が外国人参政権を容認」との趣旨で説明する教科書もある。傍論の盛り込みに関わった園部逸夫元最高裁判事は22年、
産経新聞の取材に「(在日韓国人などへの)政治的配慮があった」などと語っている。
3 :
アフィリエイター(佐賀県):2012/01/08(日) 08:23:24.21 ID:q/x7dsY10
傍論は所詮裁判官の感想文。そもそも裁判官が判決以外で意見すべきじゃない。
4 :
ステーマン(東京都):2012/01/08(日) 08:25:19.92 ID:jblzGEGs0
またネトウヨステマか
5 :
ステルス魔神(茸):2012/01/08(日) 08:26:03.23 ID:Z28rMBfd0
すてまは容認できないな
6 :
アフィ速民(dion軍):2012/01/08(日) 08:27:10.79 ID:kdqC1sQG0
産経w
7 :
プロアフィテブ(宮城県):2012/01/08(日) 08:27:29.64 ID:J4J9TN6t0
帰化人による侵略
8 :
ステマ主謀者(家):2012/01/08(日) 08:27:53.54 ID:C+V2Gca60
つまり外国人参政権容認する奴が公務員になったってことかwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
ネトウヨ脱糞しまくりんぐwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
な、民主党は売国だろ?(^o^)ノ
10 :
アフィだいすきクラブ副会長(岩手県):2012/01/08(日) 08:28:51.54 ID:3Wbg46680
しかもこの傍論を出した人が後から間違いを認めたんじゃなかったっけ?
傍論とか込で考えると絶対矛盾が出てくるからやめろ
これ以外で傍論を根拠に議論されてる有名な判決ってあるのか?
当たり前のコトだが
日本を日本人を愛する人にしてくれ
反日思想破壊行動テロ行動をした人する可能性のある人は国外退去へ
はい死刑野田殺す
14 :
アフィ連呼厨(東京都):2012/01/08(日) 08:35:22.63 ID:haB4x4CH0
ステマ導く設問
実際憲法には抵触しないからコレが正解
あえてこれを出題した事は別問題
16 :
ステアニート(関東・甲信越):2012/01/08(日) 08:41:54.78 ID:1IWduwIgO
これこそステマじゃん。
17 :
ステマ主謀者(家):2012/01/08(日) 08:43:03.70 ID:C+V2Gca60
どうりで君が代歌えないような奴が公務員になるわけだ
18 :
ステルス戦闘士(関西・東海):2012/01/08(日) 08:46:34.84 ID:AI9Gz1mu0
まぁ憲法論的には許容で問題ないよ
ただ、試験に出すってことは試験委員の先生の関心が高いってことだ
19 :
アフィだいすきクラブ副会長(東京都):2012/01/08(日) 08:47:34.88 ID:0ao2WEXv0
日本随一のクォリティ・ペーパー産経新聞
20 :
ステマキラー(アメリカ合衆国):2012/01/08(日) 08:47:36.39 ID:HUlYKCw00
ステマ売国政権の面目躍如ですね
21 :
スネオ(チベット自治区):2012/01/08(日) 08:49:53.45 ID:0o50Ln0U0
決着ついてる事項だけでもいくらでも問題作れるのにわざわざ議論のあるとこから出すなよ
22 :
ステルス魔神(大阪府【緊急地震:千葉県東方沖M5.0最大震度3】):2012/01/08(日) 08:54:19.39 ID:1ITQG/7p0
まさかこんなスレにもStealthMarketingなの
23 :
ステマラー3号(兵庫県【緊急地震:千葉県東方沖M5.0最大震度3】):2012/01/08(日) 08:54:20.57 ID:XAkmZQyB0
同様の裁判起こして問題の傍論を否定する新しい判例で上書きしないと駄目だな
24 :
アフィ豚(熊本県【緊急地震:千葉県東方沖M5.0最大震度3】):2012/01/08(日) 08:54:32.33 ID:HZ/LEx9g0
>>15 判決では「参政権は国民主権に由来し、憲法上日本国籍を有する国民に限られる
25 :
ステマニア(東京都【緊急地震:千葉県東方沖M5.0最大震度3】):2012/01/08(日) 08:56:40.26 ID:KfUObumX0
参政権は国民だけの固有の権利だ。
ここのところをグズグズにしてしまうと国家そのものが無意味になる。
現在の国家観を否定する社会主義インターナショナリズムの民主党をぶっ潰さないと
大変なことになる。
26 :
ステアニート(大阪府):2012/01/08(日) 08:59:30.48 ID:fOiaGrGG0
だから、参政権を欲しい連中は、日本国憲法を改正する方向に運動を起こせよ。
「外国人でも国籍ではなく市民権を持てば選挙権も被選挙権も持つ」とすれば、
裁判官が判決出そうが傍論で糞みたいな政治的文章を書こうが一発じゃないか。
国務大臣に任命されるのは日本国籍に限る、とか限定条項をつけろよ糞が。
とっとと改憲運動起こせよ。
アホか。
27 :
ステアニート(大阪府):2012/01/08(日) 09:03:06.18 ID:fOiaGrGG0
あんなキチガイ憲法がああだこうだ、国民固有の権利がどうのこうの、
でも地方の市民に国籍限定は課せられているのいないの馬鹿みてえ。
ウヨもサヨもとっととあの糞憲法改正する方向で議論しろよ。
法律の素人が一週間で作成したレポートみたいな骨董品で議論してんじゃねえぞ。
傍論は裁判官のステマ
29 :
ステルス戦闘士(関東・甲信越):2012/01/08(日) 09:11:00.43 ID:wJQOp0VJ0
ブサヨはセンターでも良くやるからな
出題者を個人名まで特定すべきだわ
この試験受けたよ。
在日外国人の地方参政権は認められる余地があるから不適当な選択肢として処理しました。
31 :
ステマニア(東京都):2012/01/08(日) 09:42:07.90 ID:KfUObumX0
判決主文よりも傍論が優先されるのか(笑)
この馬鹿げた設問を作ったアカ野郎をあぶりだせ。
>>31 地方参政権が認められる余地があるなんてどこの予備校でも教えてる
でる可能性があるからな。問題があるとしたら、出題者だけではない。
33 :
ステルス戦闘士(関東・甲信越):2012/01/08(日) 09:54:40.65 ID:wJQOp0VJ0
余地があるという余地はない
34 :
アスペルガー(沖縄県):2012/01/08(日) 09:55:38.21 ID:wGh1Roju0
これは日本人は怒るべき
つまり今年の公務員試験の問題には外国人の人権あたりは出ないってことでいいんだな?
36 :
システマ使い(茸):2012/01/08(日) 09:59:14.55 ID:zKVg235j0
紅白だフジだは興味ないつうかクビを傾げる騒動だが
これだけはいかん。
37 :
ステマ主謀者(東京都):2012/01/08(日) 10:15:07.48 ID:m2tFvctC0
国家公務員の試験は他の4つの選択肢が明らかに間違いだったんだろ
行政書士の問題では明らかな正答が他に有る問題だったんだろ
微妙な悪問であるのは間違いないっぽいけどこれだけじゃなんとも言えない
38 :
アフィーン(家):2012/01/08(日) 10:23:17.09 ID:EJszzH520
外国人参政権が間違ってるという考え方だと公務員と行政書士になれません。
>>38 そんなことはないだろ
他の問題でいくらでも替えがきくんだし
40 :
アフィーン(家):2012/01/08(日) 10:31:04.31 ID:EJszzH520
>>39 この問題で落ちた日本人は必ずいるよ
かわいそー
>>40 それはまぁそうかもな
でもこの問題に正解しないと落ちるってわけじゃないんだから
>>38はミスリードだわ
42 :
アフィーン(家):2012/01/08(日) 11:06:14.80 ID:EJszzH520
>>41 この問題で受かった在チョンもいるかもね
日本人として最悪!
お前チョンだろ?
>>18 憲法学的に地方参政権なら外国人に与えても許されるなんていう解釈が、
論理必然的に導かれることなんて断じてありえない。
これはアカい学者と裁判官が憲法の理念を無視して、無理やり在日に手心を加えた糞みたいな結論だよ。
そもそも判例ってのは最高裁の多数意見の判決だけであって、高裁以下の下級審判決や傍論なんてのは
酔っ払いが飲み屋で管巻いてるのと一緒で何の意味も無いんだよ。
44 :
ステマ撲滅運動家(庭):2012/01/08(日) 11:14:10.59 ID:y9YcdAwl0
公務員への踏み絵か
日本終わったな
45 :
ステマ一派(京都府):2012/01/08(日) 11:16:37.93 ID:yYqJI60y0
行書受けたけどたしかそんな問題もあったかな
まあ法律の試験だし、仕方ないよ
>>42 間違った日本語の使い方を指摘したらチョン扱いか
お前の方が日本人として終わってるよ
47 :
ステマ撲滅運動家(庭):2012/01/08(日) 11:18:24.21 ID:y9YcdAwl0
判決には拘束力があるが暴論には拘束力はない
そもそも最高裁から外国人に地方参政権が認められてないことが違憲だと判断され是正命令が出たわけではない
48 :
ステマ主謀者(家):2012/01/08(日) 11:45:47.35 ID:C+V2Gca60
この問題とけた人は幹部候補として優遇するニダ
49 :
アフィニート(東京都):2012/01/08(日) 11:56:24.55 ID:zN6mu5ss0
受験生は試験に受かる解答をすればいいだけの話。設問の妥当性なんて
司法試験受かった実務家や学者の仕事。偉そうに講釈垂れるためにはまず
試験に受かって出世しないとな。ニートなおっさんじゃどうしようもないよ
>>49 違憲って出てる判決を覆すような回答をしなくちゃ正解できないなんておかしいだろ。
51 :
青文字(宮城県):2012/01/08(日) 12:24:29.99 ID:ZEeLQo9u0
これはマジでステマ問題
落ちる訳にはいかないからネトウヨの俺も
「チョン氏ね」と思いながら仕方なく問4で2を選んだ
52 :
ステマ軍(神奈川県):2012/01/08(日) 12:27:46.82 ID:hgvXIyNg0
地方参政権については、外国人参政権を認めることは当然に違憲とは言えず、
むしろ憲法が明確に禁止していない以上は、立法裁量の問題だっていうのは、
大学で憲法学を学べば常識じゃないのか?国政は完全にアウトだっていうのも通説だが。
>>52 憲法には公務員を選ぶのは国民限定って書いてあるわ。
54 :
アフィだいすきクラブ会長(九州地方):2012/01/08(日) 13:10:06.18 ID:WNFt7ryZO
外国人参政権とかじゃなく朝鮮人参政権に名を変更しろ!国民がアレルギー反応を起こすから
55 :
アフィLOVE(静岡県):2012/01/08(日) 13:21:10.27 ID:AFWIoQva0
>>49 先生!ニートなおっさんはそもそも公務員試験をパスできないと思います!
三つも同じスレ立ってるってことはアフぃブログにのるな
58 :
アフィブロガー(関東・甲信越):2012/01/08(日) 14:18:59.72 ID:JafKdQZUO
はげ
>>57 >むしろ憲法が明確に禁止していない以上は
ウソ
国民限定
62 :
アフィえんがちょ(SB-iPhone):2012/01/08(日) 15:07:00.59 ID:G8mq5oD9I
昔の最高裁判例を元にした設問でしょ?
類題は各種試験で何度となく出題されてるのに
何でいまさら話題になるん?
63 :
アフィニート(東京都):2012/01/08(日) 15:12:19.91 ID:zN6mu5ss0
権力もないおっさんが吠えてもむなしいだけ。議論なんか試験に受かって
金と地位を手に入れてからやるものだから。無職とか無名の正論なんか通らないよ
お上の意向を通りにして公務員とか国家試験受かった方がいいだろ
>>60 >判決では「参政権は国民主権に由来し、憲法上日本国籍を有する国民に限られる」とし、原告側の敗訴が確定した。
>>52 国政は当然アウト、
地方を除外するなんて憲法の何処にも書いてない。
66 :
ステマ臭い(宮城県):2012/01/08(日) 15:24:29.01 ID:Z+bWgXE70
参政権は法律上は認められるが、憲法上は認められないって習ったわ
行政書士受かってますよーに
67 :
アフィ豚(SB-iPhone):2012/01/08(日) 15:30:00.36 ID:sP8QLl/+i
公務員試験じゃ定番の設問だけど今更
68 :
アフィニート(東日本):2012/01/08(日) 15:33:47.02 ID:Ospo5vWi0
地方の行政が決めるんじゃなかった?
>>66 ぶっちゃけ国籍法を書き換えればどうにでもなるが、
その場合に外国人と呼べるのか…
>>68 憲法は範囲が狭いから有名判例は殆ど頻出みたいなもんだよ
そのジャンルの中で他に有名な判例がないなら頻出になる
「容認導く設問」って、産経もすごい偏向っぷりだなw
外国人に地方選挙権を「認めなくても」違憲じゃない
「認めても」違憲じゃない
ってことを言ってるだけの判例
最高裁は「認めても違憲じゃない」と理由付きで明示してるんだから、
最高裁がどう言ってるかを設問で尋ねたら何で「容認導く」ことになるのか意味不明
しかも産経が本当に低脳なのは、参政権と選挙権を混同した揚句、
地方選挙と国政選挙を混同しているところ
最高裁は「外国人に国政参政権を認めても違憲じゃない」なんて一言も述べてないんだよ
単に「外国人に地方選挙権を認めても違憲じゃない」と述べているだけ
73 :
アフィ豚(関東・東海):2012/01/08(日) 16:12:23.76 ID:wuaGG0pGO
判例というかただの傍論だけどな
いまさら発狂してる奴なんなの?
もう10年以上頻出なのに今更切れてるのが笑えるw
75 :
アフィ撲滅運動家(家):2012/01/08(日) 16:22:53.91 ID:Yz43uo9t0
識者がいるから世の中正常に動くんだよな
政治家の発言の意を解釈したりさ
ただ棒振ってるだけじゃないんだな
あフーィ
76 :
アフィ課長(関東・甲信越):2012/01/08(日) 16:23:31.97 ID:q0v8BOL0O
これこそステマ
踏み絵というより、ふるいかけだな
78 :
画面いっぱいに広がる通販広告さん(東日本):2012/01/08(日) 16:25:48.92 ID:PoCARTbn0
行政書士試験って年によっては、5問くらい予備校の解答
割れることあるよな
クソ問題なんだろ
79 :
↑この人アフィブロガーです(catv?):2012/01/08(日) 16:39:01.59 ID:ggeiQFps0
外国人ってさぁ 在日朝鮮人の事だろ、そうやって報道しろよ、これこそステルスマーケティングの真髄じゃん
>>79 この判例の紹介では在日韓国人って書いてあるだろ
外国人参政権について考えるときにわざわざどこの国だとか分けて考えないだけ
81 :
アスペルガー(九州地方):2012/01/08(日) 17:04:47.06 ID:VKST6RW1O
憲法では重要論点だから公務員試験の合格者はほとんど間違えない問題
82 :
嫌ステマ民(チベット自治区):2012/01/08(日) 17:18:22.42 ID:wKJaKzvH0
いや毎年ステマのように出てるが
84 :
スネオ(東京都):2012/01/08(日) 17:23:19.37 ID:xlMZAcxH0
この記事で偉そうに講釈してるポン大の教授って誰?聞いた事ねえw
せっかく憲法で取材するなら、高橋とか石川健治とか、高見勝利とか戸松とか
メジャーな学者に取材しろよ
これが参詣クオリィティかよ、Fラン大学の教授としかコネがないとかwwww
>百地(ももち)章日大教授
産経はこういう自分達の意に沿う識者を探し回ってるんだろうか
>>72 知ったかぶりすんなよ。なにが「外国人に」だ。
>>84 ウヨに付きまとわれるしあんま大物はそういうこと言わないからな
奥平あたりは許容どころか要請説だけど。もともと超左だしな
で百地某よりは学界的には100倍は力あるな
外国人参政権裁判 - Wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%96%E5%9B%BD%E4%BA%BA%E5%8F%82%E6%94%BF%E6%A8%A9%E8%A3%81%E5%88%A4 ・・・平成7年最高裁判決における判例と「傍論」 [編集]
判例は、「先例」としての重み付けがなされ、それ以後の判決に拘束力を持ち、影響を及ぼすが、傍論はそのような拘束力を持たない。傍論とは、判決において表された裁判官の意見のうちで、判決理由には入らない部分をいう。
この判例の判決理由の内、特に「憲法は法律をもって居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至った定住外国人に対し地方参政権を付与することを禁止していない」という
「部分的許容説」を示した部分すなわち判決理由の第二段落について、
これまで一般に「傍論」とされてきたが、元最高裁判事園部逸夫は、判決判断を行ううえでの理由を説明したものにすぎず、「傍論」でさえもないと発言している(後述)・・・
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・・・[編集] 判決理由および「傍論」に関する園部発言
この判決をした第三小法廷に最高裁判所裁判官として所属し、傍論作成に関与した園部逸夫は、2007年にこの問題に関し以下の発言をしている。
詳細は「園部逸夫#後の発言」を参照
園部は、調査官解説[24]へのコメントとして、本判決理由は、解説が要約しているように(1)第一段落、(2)第二段落及び(3)第三段落の三つからなり、本判決の判例部分は(3)第三段落としている[25]。
また、2007年には、「判例集は、第三の部分を判例とし、第一と第二は判例の先例法理を導くための理由付けに過ぎない。第一、第二とも裁判官全員一致の理由であるが、先例法理ではない。
第一を先例法理としたり第二を傍論又は少数意見としたり、あるいは第二を重視したりするのは、主観的な批評に過ぎず、判例の評価という点では、法の世界から離れた俗論である。」[26]・・・
89 :
嫌ステマ民(チベット自治区):
・・・と述べて、「判決の理由」について述べた部分を「傍論」として重視するのは「主観的な批評」であり「俗論」として痛烈に批判した。
したがって、園部によれば、参政権付与運動の根拠とする「傍論」は、そもそも判例のような拘束力を持つものでもなく、そもそも傍論でさえないとされる。
この見方からすれば、菅首相の「傍論を最大限尊重する」といった発言や、元弁護士でもある枝野大臣の「傍論といえども最高裁の見解」「行政府で(傍論と)異なる見解をとることは憲法に照らして許されない」といった発言は、
主観的な批評または俗論であり、したがってなんら法理的な根拠を持っていないとされる。園部は、「傍論の政治的利用」についても批判している[27]・・・