「自宅の敷地内に毒餌を置くのも効果的」 自治会作成の野良猫対策がネットに流出で抗議殺到

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366名無しさん@涙目です。(東日本)
>>344
罪に問われるのは「みだり」に殺し、虐待した場合」だよ
「社会生活上正当性があると認められる範疇を超えて、行為に及んだ場合」
だよ?
自分の財産である敷地の損害を未然に防ぐのは、正当な行為ですよ。
結果として侵入した猫が死んでも、それは飼い主の保護管理責任の問題。
放し飼いをしているのなら、気をつけましょうね。