コンピューターウイルスをパソコンに保管していた無職に「ウイルス保管罪」初適用
221 :
名無しさん@涙目です。(dion軍):2011/08/07(日) 14:45:27.00 ID:dMkGKaTe0
>>205 なるほどね
そこらへんもカバーして明文化してから法律作ってほしい
>>208 どっちも騒いでたけど、児ポは単純所持だからだいぶ違うだろ
>>211 無理やり公務執行妨害でしょっ引いてる現状を知らないのか?
222 :
名無しさん@涙目です。(埼玉県):2011/08/07(日) 14:57:17.93 ID:0OBnCJV90
>>206,213
いろいろと違うぞ。
168条の2は作成・提供罪で、
168条の3が取得・保管罪だ。
どっちの場合でも「正当な理由がない」ことと、
「人の電子計算機における実行の用に供する目的」が必要。
あと
>>207でソースがどうのって言ってるけど、
168条の2第1項第1号と第2号の違いは、
すぐに使える状態にあるのが第1号で、そうじゃないのが第2号。
だから、プリントアウトしたものや、手書きのものでもアウト(「その他の記録」)。
大雑把に言うと、
ウィルスを作っちゃダメ(作成罪 168条の2第1項)、
ウィルスを人にあげちゃダメ(提供罪 168条の2第1項)。
ウィルスを使っちゃダメ(168条の2第2項)。
ウィルスを使おうとしただけでもダメ(未遂犯 168条の2第3項)。
さらに、168条の2(ウィルスで悪さをすること)の前段階として、
ウィルスを手に入れたらダメ(取得罪 168条の3)、
ウィルスを持ち続けたらダメ(保管罪 168条の3)。
224 :
名無しさん@涙目です。(神奈川県):2011/08/07(日) 15:12:18.24 ID:bmYvoCX00
>>222 おいおいそれだと
>>127で言ってた最後の一行も解釈次第でヤバくないか?
いろいろと詳しそうだから俺がもし捕まったら「悪意はないんです」って言ってやってくれよ
エグいの入ってたかもしれませんが「行使するつもりは全く無いんです」って
まぁ法律を円滑に運用する為に隙間を埋める法律が必要なのも分かるし
普通にやってりゃ捕まることはまず無いのは分かるけど環境の変化に追い付いてないな
とんでもない悪意が原動力の奴らならこの法律はザルどころかアイテムになるわ
オウムの「サリン倉庫番」も起訴対象になるのか
226 :
名無しさん@涙目です。(catv?):2011/08/07(日) 15:20:17.47 ID:jLL5loa30
>>222 解説と誤り指摘ありがとう
168条の2第1項第1号の「人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず,又はその意図に反する動作をさせるべき」って部分は、
同第2号の「不正な指令を記述した電磁的記録その他の記録 」にもかかってるのかな?
何が言いたいのか、知りたいのかというと、
1. 「正当な理由がない」→純粋な好奇心でとか、ワイルドカード使ってファイルコピーしたら記録されてとかで、ウイルスになり得るコードが記録されてても罪になる?
2. 人の電子計算機における実行の用に供する目的→たまたまスクリプトファイルに実行権限がついてたり、バイナリー生成してしまうMakefileや生成スクリプトが、最初のスクリプトと同じディレクトリにあると「実行の用に供する目的」ととられてしまうか?
ということなのだけど、どうなんでしょう。教えてエロイヤーさん・・・
ウィルスの定義しだいでは、PCやスマホ使ってる奴全員逮捕できちゃうよね
趣味でプログラム作ってて
飽きたから途中で開発やめたら
結果的に不完全なコードが出来上がるわけだが、それはウィルス作成したことになるのか?
229 :
名無しさん@涙目です。(埼玉県):2011/08/07(日) 15:31:00.40 ID:0OBnCJV90
>>226 かかってる
1ならない
2読めない分からない
ウィルスセキュリティゼロは完全にアウトだよな
不正な目的かどうかってどうやって判断するんだ?
実際に配信してたならわかるが保管はどうやって判断するんだ?
>>65 >でもウィルスコレクターみたいに悪意はないけど趣味になってる奴いるからなぁ〜どーすんだ?
独り身の男なのに、使用済みパンツ一杯持ってるケースみたいになるんじゃないの?
取り敢えず話は署で聞くよ、言いたいことは裁判所で思う存分どうぞ、みたいな
ウィルス検知時、削除じゃなくて隔離だと捕まるわけか
235 :
名無しさん@涙目です。(dion軍):2011/08/07(日) 15:41:29.29 ID:E99eGEiH0
236 :
名無しさん@涙目です。(チベット自治区):2011/08/07(日) 15:44:17.40 ID:CsTgeNoK0
ジョークソフトの類はどうなんの?完全アウト?
前ドライブがタイマーで勝手に開く奴仕掛けられて夜眠れなかった
237 :
名無しさん@涙目です。(鳥取県):2011/08/07(日) 15:46:07.84 ID:SzYM9jXv0
5年くらいPCノーガードなんだけどそろそろやばいか
争点次第じゃアンチウイルスソフト入れて常駐させてないPCは
全部ウイルス保管の意思があるとみなされてアウトとか言い出す裁判官出てきそうだよね
239 :
名無しさん@涙目です。(神奈川県):2011/08/07(日) 15:50:18.58 ID:bmYvoCX00
>>236 大事な作業を中断させられて被害が出たとか申告されたらアウトっぽい
けどドライブの展開まで手ぇ突っ込まれてたらもっと他のところ弄られてないか?ポートとか
240 :
名無しさん@涙目です。(dion軍):2011/08/07(日) 15:53:41.46 ID:dMkGKaTe0
>>238 地裁判決だったらやりそうだ
最近の地裁の異常判決は理解できん
241 :
名無しさん@涙目です。(大阪府):2011/08/07(日) 15:55:19.80 ID:Qyj3bExc0
そのうちパソコンもってる奴全員逮捕になりそうだな
セキュリティ企業勤務の俺様は研究目的で持ってる。
243 :
名無しさん@涙目です。(神奈川県):2011/08/07(日) 16:04:52.06 ID:bmYvoCX00
「ネットに繋がったらそこは戦場」テレホ時代とは意味が違ってきたけどやっぱ戦場だな(´・ω・`)
244 :
226(catv?):2011/08/07(日) 16:07:50.11 ID:MsSIwjTe0
第168条の2第1項第2号の「前号に掲げるもののほか,」って文言を書かないでくれたらすんなり納得行くのだけど・・・
第1項冒頭で「次に掲げる」と書いてるんだから、普通に考えたら「前号に掲げるものの ほ か ,」っていらないと思うんだ
法律はそういう風に冗長に書くものなのかな?
やっぱり納得いかなくて、つまり
第2号の「電磁的記録その他の記録」には、第1号に書いてある、
「人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず,又はその意図に反する動作をさせるべき」って要項が、かかってないように見える
第1号の「電磁的記録」と第2号の「電磁的記録(その他の記録)」は別ものだよね?
要はウイルス本体の記録(第1号)には「意図に沿うべき動作をしない」とか「意図に反する動作をさせる」という、割と証明が「意図」に絡んだ難しい制約があるけど、
ウイルスのソースコードやその断片の記録(第2号)には、その制約がないんじゃないかと心配になるんだ
端的に言うと、
ウイルス本体を製造してる製作者より、そのコピーやソースコード、それらの断片や、断片埋め込んだ圧縮・暗号化されたファイル(例えばキャッシュ)を持ってるただの人の方が罪に問われやすいんじゃないかとも思う
もしかして、この条文の意図するところは、P2Pファイル共有ソフトでのウイルスキャッシュ保持者狙い撃ちじゃないのかな?ウイルス製造者だけじゃなくて・・・
245 :
名無しさん@涙目です。(大阪府):2011/08/07(日) 16:11:15.45 ID:ci0w8TC40
また30代だよ また30代だよ 犯罪の巣窟 無職の巣窟
さっさと運営と運用を逮捕しろよ。
>>203 自民党からの大量添付メールでテロチョクトのメールボックスがパンパンだぜ。
248 :
名無しさん@涙目です。(大阪府):2011/08/07(日) 16:19:35.98 ID:4ffF5zcX0
>>240 居酒屋の中で男が集団で一人の女と性交したが、
女の同意があったので問題なしとかあったな。
249 :
名無しさん@涙目です。(山形県):2011/08/07(日) 16:21:24.71 ID:n/Qgdh5+0
キンタマコレクターェ・・・
250 :
名無しさん@涙目です。(長屋):2011/08/07(日) 16:22:55.83 ID:ti9ctzMJ0
昔ネットで拾ったのを何となく保存してた記憶があるわ
消したかどうか覚えてねーや、怖い怖い
251 :
名無しさん@涙目です。(東京都):2011/08/07(日) 16:25:43.75 ID:oii3TtU00
一番の問題は「正当な理由がないのに」って一文だろ。
これがあることによっていくらでも拡大解釈が出来るようになる。
ウィルス研究?それは正当な目的じゃないね?ってさ。
252 :
名無しさん@涙目です。(新潟県):2011/08/07(日) 16:38:49.93 ID:cqE1eI1O0
ウイルス収集が趣味の奴はどうすんだよ
253 :
名無しさん@涙目です。(長屋):2011/08/07(日) 16:51:11.01 ID:QeUk1TvF0
どういう流れで逮捕されたんだ???
254 :
名無しさん@涙目です。(関東・甲信越):2011/08/07(日) 16:52:02.74 ID:B3oyFpuNO
無職を捕まえたいだけなんじゃなかろうか・・・
255 :
名無しさん@涙目です。(愛媛県):2011/08/07(日) 16:53:30.75 ID:efpg5+gY0
IPAの岡田は?
UIはubuntuが一番いいって言ったらマカーにマジ切れされたわ
大して良くないだろDockとか
258 :
名無しさん@涙目です。(北海道):2011/08/07(日) 19:11:06.69 ID:5E3MoAdG0
で?
冤罪で逮捕されたら、仕返しするんだろうな?
仕返しは人間の義務だぞ。
泣き寝入りは精神衛生上良くないからな。
ジジイがブラクラに引っかかる
↓
ジジイ憤慨
↓
「俺をこんな目に会わせたやつは許さない」
↓
悪法適用
プログラム書いたことがないどころか、
パソコンも満足に使えない奴らが裁判するってどうなの?
261 :
名無しさん@涙目です。(USA):2011/08/07(日) 21:49:09.90 ID:gIVmRy+40
>>257 ubuntuは紹介されてるSSをいいなと思って導入してみると
以外にそれほどでもないなと感じるUIナンバーワン
262 :
名無しさん@涙目です。(関東・甲信越):2011/08/07(日) 21:51:45.80 ID:QHRO5qe/O
無職罪だろこれw
263 :
名無しさん@涙目です。(関東):2011/08/07(日) 21:54:57.31 ID:6sBQGKyPO
これさあ
他人に感染させる事を目的に
していた事を証明するには
過去他の物であれ他人に感染させた証拠
ないし
他人に感染させる予告を行なった事
が必要だよな?
いずれかが得られたなら、ウイルス保有罪なんて不要だろ
公判維持出来ないのに犯罪抑制目的で起訴する検察って、許されるの?
264 :
名無しさん@涙目です。(catv?):2011/08/07(日) 21:56:28.85 ID:nlox087zi
おらBISHOPの社員出て来いや
265 :
あしゅら(*'ω` *)(東海・関東):2011/08/07(日) 21:56:37.84 ID:zd+8XDkMO
ウイルスに感染したPC所有でも、そのうち逮捕されそうだな
266 :
名無しさん@涙目です。(チベット自治区):2011/08/07(日) 21:56:48.28 ID:wEg1kU3b0
馬鹿共、この罪が適応されるのは他人のPCを故意に破壊する目的で保管、送付した場合だ
お前らの何万倍も学を修めてる連中が作った法律に、
お前らがパッと思いつく程度の抜けがあるわけねーだろバーカ
その優秀な官僚(笑)の作った制度が、トラック運転手ごときに抜け穴を利用されているわけでww
269 :
名無しさん@涙目です。(関東):2011/08/07(日) 22:18:03.09 ID:Ug1gx0ZFO
外に出したらわいせつ物陳列罪になるような無修正のわいせつ図画だって
自分で収集してる分にはまったくおとがめなしだけど(児童ポルノ除く)
販売目的で所持してたら逮捕されるよ
今までその法律のせいで、ただポルノを所持してるだけの人間が
「目的は販売だろ!」と容疑をかけられて、裁判所に逮捕令状出されて
警察に逮捕された事例があるか?ないだろ?
普通にウイルスファイルを収集してる分には、心配しなくても大丈夫だってば
270 :
名無しさん@涙目です。(関東):
>>263 PCの操作記録やネットワーク接続記録から
ウイルス(マルウェアと呼ぶべきだが)をネットにばらまこうとしていたとか
自分でマルウェアに感染させた外部メモリを企業に持ち込んだり送り付けたりして
その企業のPCに感染させようとしていたとか
そういう故意性が立証されれば、実際に感染が起きてなくても逮捕できるから
そういう犯罪を抑止できるよね
よそに爆弾をしかけなくても、自宅に大量の爆薬を許可なく秘密に隠し持ってる段階で
逮捕できるのと一緒だよ