地震被災地、外国人医師の医療行為可能に…日本政府「医師法の例外」
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依頼346(京都府):
政府は16日、東日本巨大地震の被災地で外国人医師の医療行為を認める方針を決めた。
医師法は、日本の医師免許がなければ日本で医療行為ができないと規定しているが、
今回は医師法の例外と位置づける。すでにカナダなどが医師の派遣を申し出ており、
今後、具体的な調整を進める。
諸外国から被災地支援に派遣された外国人医師が医師法のために医療行為ができない問題は、
1995年の阪神大震災で問題となり、当時の厚生省が「緊急避難的行為として認め得る」と
自治体に通知して一定の範囲で活動を認めた。今回は、被災範囲が広く、医師不足が生じる
可能性が高いことから、外国人医師の医療行為に違法性がないことを明確にして対応する方針だ。
(2011年3月16日22時08分 読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20110316-OYT1T00633.htm
ありがとう
こんにちは
4 :
名無しさん@涙目です。(大阪府):2011/03/17(木) 13:35:51.30 ID:6IaaJgrt0
ブラックジャック先生なんとかしてください!!
5 :
名無しさん@涙目です。(北海道):2011/03/17(木) 13:37:47.56 ID:OfrfGptF0
やりましょう
7 :
名無しさん@涙目です。(静岡県):2011/03/17(木) 14:01:40.25 ID:Crue+1/Y0
この際だから看護師もどんどん輸入しよう。
8 :
名無しさん@涙目です。(中部地方):
純粋に被災者を助けたい医師団と福島で被爆者を診たがる医師団の2タイプ