元会長の検査妨害指示、地裁が認定 振興銀元社長ら有罪

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 金融庁の検査に際して不都合なメールを削除したとして、銀行法違反(検査忌避)の罪に問われた日本振興銀行(破綻〈はたん〉)元社長の西野達也被告(55)ら3人に対し、
東京地裁は14日、いずれも懲役6カ月執行猶予3年(求刑懲役6カ月)の有罪判決を言い渡した。

 登石郁朗裁判長は、共犯で起訴された元会長・木村剛被告(48)=公判前整理手続き中=が、不適切な取引実態を隠すために元社長らにメールの削除を指示したと認定。法人としての同行は罰金700万円(求刑罰金1千万円)とした。
ほかに判決を受けたのは、元専務執行役・山口博之(49)、同・関本信洋(39)の両被告。

 判決は、振興銀が検査前に行っていた商工ローン大手「SFCG」(破綻)などからの大量の貸し出し債権の買い取りや、「中小企業振興ネットワーク」加盟企業への大口融資が、出資法や独占禁止法に抵触する疑いのある取引だったと指摘。
金融庁の立ち入り検査でこうした不適切な取引が発覚して業務改善命令や停止命令を受けるのを避けるため、木村元会長が関係するメールを削除するよう元社長らに指示したと認定した。

 木村元会長は昨年12月の保釈後の会見で、検査忌避の事実は大筋で認めつつ、自分が主導したことや、取引自体の違法性は争う姿勢をみせている。
振興銀をめぐっては、ネットワークを利用して自行の不良債権を隠した疑いや、SFCGからの買い取り債権が信託銀行に二重譲渡されていた問題が発覚している。

 判決によると、西野元社長らは、検査直前の2009年6月と検査中の同年8月に計723件のメールを削除。同年9月にメールの欠落に気づいた検査官には、担当者のミスだと虚偽の説明をした。
http://www.asahi.com/national/update/0214/TKY201102140239.html
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