大阪地裁「ひこにゃんグッズ販売は調停違反」 彦根市「うるさい!業者への使用許可は今後も続ける!」
42 :
ルネ(大阪府):2011/01/08(土) 15:09:01.17 ID:dr2DVjV70
まぁ俺も原作が勝つとは思うが両者歩み寄れない状態でワロス
JASRACとか著作権糞食らえって奴には原作者が基地外じみてるように思うだろうけど、(基本は銭ゲバでおこった騒ぎだし)
著作権とか契約を適当に考えてた彦根市の落ち度が予想外にすごかった。
よい判例になってくれたらそれでいいわ
もっとやれー
43 :
怪獣君(関西地方):2011/01/08(土) 15:11:36.78 ID:bKw1cVj20
しかし今後マスコットキャラの契約には良い例になったね
44 :
星犬ハピとラキ(関西地方):2011/01/08(土) 17:25:42.49 ID:QAl8Xuww0
原作者が3ポーズしか市に利用を認めない意図は何だろ?
それ以外のポーズ、動きを自分の管理にして自分の収入源にしたいってこと?
45 :
買いトリーマン(東日本):2011/01/08(土) 17:31:45.73 ID:pxeLSvUh0
46 :
ハミュー(関西地方):2011/01/08(土) 17:43:59.38 ID:wZldi2+6P
ふつうは市を盛り上げる役に立てて良かった
で終わる話なんだが。
この原作者は自分が儲けたいって欲のほうが強かったんだろ。
見苦しい奴だ。
47 :
おもてなしくん(関西地方):2011/01/08(土) 17:49:51.93 ID:w33Gmz990
せっかく年賀状のニュースで和んでたのに
もへろんが絡んでくるとげんなりするわ
でもまあいったん調停があって和解したのに
それを反故にしてグッズを売りまくった市側にも非があるんじゃないか?
あとから訴え直す位なら最初の調停など蹴っ飛ばしてとことん争えば良かったんだ
自らパクリ商品作ったりするところはなんだかなあだが
イラスト公募等で決定したポーズ等の他に勝手にアレンジ加えるのは
著作権等の関係でもやっちゃいけないこと
ジゴロウとかひこにゃんとか、売れたら必ず泥沼だな。
何がゆるキャラだよw
51 :
はのちゃん(西日本):2011/01/08(土) 17:53:44.29 ID:yD8pSbNz0
,、 _
/ l ヽヽ
,′| ヘ ヽ
l l l ヘ
| l l. l
| ヘ l |
ヘ ヽ / j
ヽ \ , -┬┬、/. /
\ 7 ヽ ヽ_∨
ヽ l . 二 --`ゝ 僕のお父さんは三度の飯より金が好きだよ
/ゝ' _.. '-'´ ・ ・ ヽヽ
j−'´ | = _人 ~ l 〉
/ ̄ ̄l ノ´
/ ̄ ̄~| _.. ィ‐┐
ゝ──'>ー<二○'´i ̄
`ー┐ l
_」 つ
ゝ───…  ̄
/
⌒ヽ/
52 :
セーフティー(関西地方):2011/01/08(土) 17:55:42.44 ID:9oqG1gmt0
ネコの化け物のことでくだらね。
着ぐるみも中身はおっさんやっちゅうねん。
真夏の糞暑い日にひこにゃん見るために1時間待たされたのはいい思い出
54 :
マンナちゃん(愛知県):2011/01/08(土) 18:14:49.89 ID:cfsF7DkC0
>>16 アホかお前
つまり市が作者のデザインをパクッたってことだろーが
彦根市は築城400年のキャラクターとして、ある企画会社より【赤兜を被った猫の絵-3型】を購入。ひこにゃんが誕生。
ひこにゃんのグッズは彦根市に申請すれば誰でも作れるとあり、彦根市がパニくる程に申請が殺到。
この時に【赤兜を被った猫の絵3型】ではない、自由に書き換えられたひこにゃんの申請が多くなるが、彦根市が申請を受理しまくる。
著作者は【グッズ製作は3型しか認められていないはず】と彦根市に抗議。
しかし彦根市は【企画会社から購入したので知らない】と跳ね除ける。
著作者が権利を渡した企画会社は逃げており話ができない。
仕方なく最終的に使用許可を出している彦根市に再び話しをさせて欲しいと何度も書面で要望。しかし彦根市はガン無視。
著作者は調停しか無いと考え、弁護士を雇い彦根簡裁に民事調停を申し立て、
判決によって【「座る」「跳ねる」「刀を持つ」の3ポーズに限り、市が業者に使用を許可する】
【原作者が3ポーズ以外のイラストを使って創作することを認める】との内容で調停が成立。
この調停内容に基づき著作者は3ポース以外のひこにゃん似のグッスを製作して販売開始。
しかし市は【3ポーズ以外のひこにゃんそっくりのキャラグッズを原作者が製作して販売するのは営業妨害】として、
不正競争防止法に基づき、ひこにゃんそっくりの「ひこねのよいにゃんこ」のグッズの販売差し止めを求める仮処分を大阪地裁に申請。
しかし地裁は「差し止めを求めることは信義に反し、権利の乱用で許されない」として市の申請を却下。
市がグッズの販売を業者らに許可していることも、そもそもの調停違反に当たると指摘。
またひこにゃん似のグッズ販売も違法ではないとした。
こうして全面的に著作者が勝利するが、市は大阪高裁に即時抗告。争いは今も継続中−
▼今北産業
許可されていない3パターン以外のひこにゃんグッズを市が違法に販売したので、
原作者が裁判して3パターン以外の権利を法的に勝ち取った。原作者が3パターン以外でグッスを作って売りはじめたら、
市が「似たもの売るなんて違法」と裁判をけしかけた。でも市が負けた。市はまだ諦めないよ!
56 :
ルネ(大阪府):2011/01/08(土) 19:18:38.67 ID:dr2DVjV70
>>55 なんかひこにゃんの仲間とかやってたな
俺はアレで彦根市擁護やめたわ
スタートが適当すぎた。
57 :
俺痴漢です(大阪府):2011/01/08(土) 19:25:16.97 ID:FQshfRVl0
彦根市は権利関係の認識が甘いにしても
市を盛り上げるためにやってんだろ。
原作者も若いんだから、いつまでも未練たらたらで
ひこにゃんのイメージ悪くするだけの争いなんかやめて
新しいキャラを作っていけばいいだけだろ。
既存の成功にしがみついて心の中は50代みたいな椰子だな
58 :
天女(神奈川県):2011/01/08(土) 19:26:55.34 ID:wzeHlNIV0
59 :
ルネ(大阪府):2011/01/08(土) 19:33:36.11 ID:dr2DVjV70
市を盛り上げるためになにやっても良い訳じゃないよw
彦根市も銭ゲバ
銭ゲバ同士の争い。彦根市の方が旗色悪いよ
60 :
みらいちゃん(チベット自治区):2011/01/08(土) 19:35:39.31 ID:EcJC5wGZ0
クソ役人の分際でひこにゃん汚すなヴォケ
さっさと原作者に謝罪しろカスが!!!!!”!!!
>>16 ひこにゃんのポーズ4種類くらいを市に売ったんじゃなかったっけ?
勝手にポーズ変えたり、立体モノ作ればアウト。
ガンダムの権利取られたとして、
急にテコンドーが得意技とかやられたら怖いからな
人格権は必要
元の良さを失わないためのもの
イベントキャラクターの公募だったのが
何時の間にかキャラクター意匠の
権利が云々にはなしをすり替えている。
ゴネロンって上手いよなwww
>>41にもあるけど
そこらへんのグレーゾーンな部分をしっかり再定義するための調停をして市はそれを飲んだ
「座る」「跳ねる」「刀を持つ」の3ポーズしか許可しちゃいけないって言ってんのにいったん結んだ調停を反故にするとか
お役所の癖して自分で約束したことも守れないのか、裁判所もやれやれって感じだろ
ひこにゃん:立体物使用権で彦根市が調停違反 地裁が認定
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20110109k0000m040011000c.htm 滋賀県彦根市の人気キャラクター「ひこにゃん」のグッズなど立体物の使用権を巡り、同市と原作者が対立している問題で、
市がひこにゃんの立体物を使用したり業者に使用を許可するのは07年に両者が交わした調停に違反すると、大阪地裁が認定していたことが8日分かった。
ひこにゃんは07年に開催された彦根城築城400年祭のキャラクター。
市などでつくる同祭実行委が公募し、大阪市のキャラクター作家「もへろん」さんの作品を選定。彦根市が著作権を買い取り、商標登録した。
原作者側は07年11月、考案した3ポーズの図柄以外のグッズが出回っているとして彦根簡裁に民事調停を申し立て、
「座る」「跳ねる」「刀を持つ」の3ポーズに限り、市が業者に使用を許可すること
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
▽原作者が3ポーズ以外のイラストを使って創作すること−−
を認める内容で調停が成立した。
だが、その後も立体物の扱いなどを巡る両者の対立が続き、ひこにゃんグッズ以外に原作者が考案した「ひこねのよいにゃんこ」のグッズも出回り始め、
市は昨年6月、不正競争防止法に基づき、類似グッズの販売差し止めを求める仮処分を大阪地裁に申請。
地裁は先月24日、「差し止めを求めることは信義に反し、権利の乱用で許されない」として市の申請を却下した。
市がグッズの販売を業者らに許可していることも調停違反に当たると指摘。市は大阪高裁に即時抗告した。
市側は「地裁の認定は決定事項ではない。グッズの販売は続けられる」としている。【松井圀夫】
彦根市内のコンビニエンスストアで販売されている「ひこねのよいにゃんこ」グッズ=2010年8月撮影
http://mainichi.jp/select/jiken/news/images/20110109k0000m040012000p_size5.jpg
>>7 そんなこと書いても著作者人格権は譲渡出来ないんじゃね?
66 :
女の子(関西地方):2011/01/08(土) 21:05:22.99 ID:yKLyocDt0
こんな守銭奴の作ったキャラは不買でいいんじゃねえの
なにが、ひこねのよいにゃんこだよ
朝鮮人か
67 :
お買い物クマ(関西地方):2011/01/08(土) 21:12:21.40 ID:cBL52q3L0
守銭奴にゃんの前例のおかげで、せんとくん他がクリーンに生きられる
68 :
だっちくん(広島県):2011/01/08(土) 21:12:49.33 ID:33Wn4XsW0
彦根市の連中が狭量すぎる。さすがゴミクズ無能な井伊直弼のお膝元だけはあるな。
これが大物作家なら態度はまったく違っただろうね。きちんと著作者を尊重しろよ。
次は「ひこねのよろいにゃんこ」ってのが現れてまたごねるんだろうな
原作者の欲の皮が突っ張ってきた結果という感じだな。
ひこにゃん人気がそんなでも無かったら、こんなことにはならなかっただろうに
71 :
やなな(神奈川県):2011/01/08(土) 21:24:44.21 ID:GZQi4pla0
こりゃ原作者が訴えて当然だろ
72 :
リスモ(神奈川県):2011/01/08(土) 21:26:08.94 ID:Yuf+4Uzf0
>>3 契約が甘すぎたのをつけ込まれた
原案者はひこにゃんのぱちもん作って大もうけしてる
>>16 著作者人格権で押してるんだよ
だから人格権なんていらねぇって言ってんだ
人格権がないアメリカなら間違いなく訴訟にすら当たらない事件
つかそもそも立体物の販売をどうして著作権で差し押さえできんだ?
まず現在の状況って
ひこにゃん→名前が商標登録済み、原作者はこの名前を使えない
ひこねの良いにゃんこ→商標登録はひこにゃんの関係からまず不可能、造詣がそもそも同じ
じゃあ立体物はつったら、立体物は普通意匠法における範囲だろ
なんで著作権で立体構造なんて争ってんだよ
立体構造に関わる権利は意匠法
つまり、著作権法の範疇ではない、いくら原作者だからといったって
立体構造に関して文句言える立場にゃいねーよ
ひこにゃん人気のきっかけは絵じゃなく着ぐるみなんだから
最初に入っていた市職員に市も原作者も土下座すべき
原作者よりもその親が銭の亡者と聞いたがどうなんだろう
これからはみつにゃんとさこにゃんとにゃんぶが頑張ればいい
77 :
ファーファ(関西地方):2011/01/08(土) 21:48:41.94 ID:BBNdKsmp0
いやさあ、アニメのキャラデザイン考えてみろよ。
キャラデザが3つポーズ考えてきて「はい、100万円。それと
これ以外のポーズ描かないでね。」なんて成立しないだろw
彦根市でなくても、100万でデザイン買い取ったときに立体化まで
一直線、そこにつまづく問題があるとは思わねえよw まさか3つの
ポーズに100万とかw なあw
たしかに、100万は大金だ。
業界の標準価格はどのくらいなんだろう?
ごねろん厚かましいぞ
類似品売ってるごねろんの方を排除しろよ
80 :
にっきーくん(不明なsoftbank):2011/01/08(土) 22:08:55.00 ID:5snQOMAZ0
例えばさ
『 ワンピースの作者が、”チョッパーに良く似たキャラ”に鎧を着せて
某市のキャラクターと成った。
某市はその”チョッパーに良く似たキャラ”の権利は買い取り、作者とは
”チョッパー”の使用に付いて話し合いで合意もしていた。
しかし某市はその後、”チョッパーに似たキャラ”のグッズ以外も、作者
に無断で”チョッパー”自体のグッズも売り、更には作者側に対して”チ
ョッパー”の使用差し止めを求めて来た。』
こういった例だとお前らはどう思うよ?
報道ってのはサジ加減一つでどうにでも成る気がするから怖いよね。
81 :
こぶた(福島県):2011/01/08(土) 22:13:18.87 ID:/V0J3pbe0
82 :
にっきーくん(不明なsoftbank):2011/01/08(土) 22:21:08.88 ID:5snQOMAZ0
俺が言いたいのは別に作者側の擁護じゃ無くて、報道とそれに対する感情の
動向ね。
俺自身も「これは作者が儲かったからゴネてるだけだろう?」って思ってた
訳。上記の場合はそもそも”チョッパー”自体が架空の某市のキャラに成る
前から成立していて、架空の某市がそれに乗っかっただけだから、某市の方
が悪いって直ぐに納得できる。ひこにゃんの場合は逆だから中々納得できな
い。
しかし裁判所ってのは色々裁判官や弁護士が考えて結論を出した訳だから、
自分がまだ納得できないと言う理由で作者や裁判を侮辱するのは如何なもの
かと思う。
>>82 意味不明
著作権はそんな万能な法律ではない
84 :
ハミュー(京都府):2011/01/08(土) 22:28:15.82 ID:IJYejvR2P
琵琶湖の皮が大阪民国に勝つには
85 :
にっきーくん(不明なsoftbank):2011/01/08(土) 22:36:37.28 ID:5snQOMAZ0
>>85 お前が言っている権利関係がめちゃくちゃなんだよ
どれもこれも著作権で説明つける気か
87 :
うまえもん(熊本県):2011/01/09(日) 00:06:12.53 ID:YLTennu20
ひこにゃんよりもどっかの県の人が作ったくまモンの方がかわいい
あとひごまる君もかわいい
彦根市と猫の関係ってなに?
88 :
ブラックモンスター(大阪府):2011/01/09(日) 00:08:35.46 ID:1krSlRYV0
89 :
ソーセージータ(東京都):2011/01/09(日) 00:18:12.00 ID:clhHVtlyP
こないだ田原総一朗がひこにゃんのコスプレしてたのはどうなんかね
91 :
うまえもん(熊本県):