東京都の二次元規制法により、あらゆる軽重犯罪行為の表現は全て規制に

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1 冷え性(兵庫県)

漫画の中で犯罪を表現したらアウト!?


シンポジウムの主催者でもある山口貴士弁護士は、タイトルの『非実在青少年規制』と『非実在犯罪規制』が括弧付きになった理由について、
「『非実在青少年』という文言は消えたが、新改正案にも“非実在青少年規制”は残っているから」と述べた。

 条文に新しく入った『刑罰法規に触れる行為』という言葉には、淫行条例、売春防止法、児童福祉法違反なども含まれる。

 つまり、例えば13歳未満との性交は合意か否かにかかわらず自動的に強姦や強制説猥褻罪に当たり、
18歳未満の場合には、淫行条例等が問題になるため、キャラクターの年齢の判断が必要になり、非実在青少年規制は残っていることになるという。

 しかも、刑罰法規に触れる性行為等は、キャラクターが18歳以上の設定でも規制の対象となり、前回案より範囲が拡大されていることになるという。

 「そもそも、あらゆる時代、場所を舞台としうる創作の世界を現在の日本の法規で『裁く』こと自体がおかしい。
刑罰法規に触れる性行為等は犯罪だが、犯罪と犯罪を表現することは別。犯罪に関する表現を規制の根拠としてしまうと、
将来、規制の範囲を幾らでも拡大する口実になってしまう」と山口弁護士は危惧する。

 犯罪には、性犯罪に限らず経済犯罪や著作権法違反なども含まれるからだ。

http://ascii.jp/elem/000/000/576/576510/