【東京】非実在青少年の規制案を再提出タ━━━━━━━━(゚∀゚)━━━━━━━━!!
どっちかというと本当に困るのは
物作る人間だよ
これに限った話じゃないけど難癖つけての中間接種で
技術なんぞバカらしいと本気で思ってる人間は増えてる
まっ、経済やら治安やらの管理屋はどうでもいいのだろうけど
総合的に見ればそれは国力が死滅に追いやられるということになる
最終的にイス取りゲームで市場が海外から買収されるだろうな
それでも管理屋は国の力を死ぬまで搾り取るツタ性植物みたく締め付けるだろうけどな
まっ、こんなとこでオタ叩きしてるだけの相当人生が楽しい方々にはどうでもいいことかな
さぞ優秀で美形で健全な方々なのでしょうから
860 :
スイスイ(長屋):2010/11/18(木) 16:58:45.61 ID:eAty4VrN0
>>859 はい美形ですよとってもお見せできないのが残念です
861 :
ユートン(長屋):2010/11/18(木) 17:08:11.63 ID:yJep6dlF0
>>856 昔:治安維持法に反対する奴って国家転覆を狙ってるような連中じゃないの?
今:これで困る奴って元々人生終わってるような連中じゃないの?
昔も今も彼らのやり口はいっこうに代わり映えしませんなぁ
>>861 東京都はこの程度の描写を規制するために必死になって馬鹿だろ
>>858 >絵だけで認識できるのは、それこそ性描写などだろう
「児童が直接的に性交渉している描写は18禁」にして
唐沢商会の原子水母あたりがエロ本指定になったら
それはそれであまりにもおまぬけで面白い
865 :
ムパくん(広島県):2010/11/18(木) 18:12:41.25 ID:DvTDxRuw0
ついに時代は一次元エロに到達するのか!?
866 :
パレナちゃん(埼玉県):2010/11/18(木) 18:17:52.79 ID:YcSvR1yX0
まずは薬事法違反しても捕まらない
中国人を野放しにしない日本を目指すよアグネス。
>>865 貼らないけど
おはようじょーのAAみたいなテキストがありがたがられる時代に突入か
これからの合い言葉はこれは文字ですだな
ガス抜きできているものをなぜ塞ぐのか。
>>848 感じ方は人それぞれだが、
絵と文章ではインパクトが違うっていう発想なんだろう。
特に言葉を知らない子供にとっては。
>>851 >>852 最高裁が悪影響の立証不要って言ってるんだよねw
(
>>735>>790参照)
学説にはこれに対する批判も多いようだけど。
あと、「悪影響が立証されてないから反対です」って
少なくとも都議は言いにくいと思うよ。
今のエロやグロの18禁規制にしても、悪影響は立証されてないんだから。
「では今現在の18禁規制にも反対なんですね?立証が必要なんでしょ?」と返されて、
立場的にキツいんじゃないかなー
まーあらゆる18禁規制に反対する方々は好き勝手なこと言えるんだろうけどねぇ。
871 :
V V-OYA-G(愛知県):2010/11/18(木) 18:52:55.86 ID:HqJBgx5i0
>>861 少女マンガも今回ターゲットされてるのかよ。
腐女子も怒るぞコレは、
>>870 それは逆もまた真なりだろ
そもそも規制自体が治安維持法に近いって言う事に対してはどうなのよ?
立場の問題でとか言うわりには春にいざニュースでこの問題が広げられると
ニュースキャスターもこれはどうですかねぇ…と口を濁してたぞ
つまり立証が無理なら
もう単にイメージの叩き合いなんだから法的論拠やら話し合うのも無意味で
ただこれがいかにでかい問題かを世に広めたもん勝ちだ
少なくとも人をただ根踏みするだけのバカが法を語ってる現状に危惧を覚える人が多くなるのは確実だな
その辺に対する不信は国民の中でもここ最近渦巻いてるからマスメディアでも政治家でもいいから広めた方がいい
それこそいいエサになるはずだw
>>871 男のエロ漫画ばかり貶して今時のエグイ少女漫画を問題視しないのは差別的でケシカラン
なんて言ってた連中もいるからな
874 :
パレナちゃん(チベット自治区):2010/11/18(木) 19:32:07.11 ID:JCDwAx3G0
1回出してダメだったのにまたかよ
懲りない奴らだなあ
通るまで出し続けるからな
876 :
カッパ(神奈川県):2010/11/18(木) 19:39:44.61 ID:k/xo0Y1g0
東京都民はしっかり抗議してくれよ
ありがとう民主党
878 :
ほっくー(神奈川県):2010/11/18(木) 19:41:34.11 ID:XbDiJ7A/0
また出版社は抵抗してくれるんかなぁ。
もう無理なんじゃね?
心が折れそうだよ。
>>874 創価=公明党が日本ユニセフの存亡かけて必死だからな
憲法違反も無視してる腐れカルト
>>872 >規制自体が治安維持法に近いって言う事に対してはどうなのよ?
治安維持法に近いとか本気で信じてるのかよw
冗談だと思うが、本気で言ってたらヤバいね。左翼に毒されすぎ。
真剣に仕事してる都議にそんなこと言ったら怒るだろw
本当に治安維持法類似なら都議会に提出されるはずもないし、
都議は何の躊躇も議論もなく否決するし、
マスコミも取り上げまくり。石原の解職余裕でしたってレベル。
条文読めない人を騙す手口が流行ってるのか?
不安を煽って何でも買わせる商法みたいだなw
881 :
ユートン(長屋):2010/11/18(木) 20:24:42.32 ID:yJep6dlF0
>>870 >最高裁が悪影響の立証不要って言ってるんだよねw
岐阜県条例の最高裁判決では「不健全図書が青少年の健全育成を妨げる」とまでは言っていないし、
補足意見では「規制が合憲であるためには一定の根拠が必要である」と述べられている
そもそもこの判決は、「不健全図書の自動販売機への収納の禁止」が合憲であるとしたもの
(だから対面販売が行われていない等も触れらている)。
何よりポイントなのがここ
一 本件条例と憲法21条の(三)
>すでにみたように本件条例による有害図書の規制は、表現の自由、知る自由を制限するものであるが、
>これが基本的に是認されるのは青少年の保護のための規制であるという特殊性に基づくといえる。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
>もし成人を含めて知る自由を本件条例のような態様方法によって制限するとすれば、
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
>憲法上の厳格な判断基準が適用される結果違憲とされることを免れないと思われる。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
>そして、たとえ青少年の知る自由を制限することを目的とするものであっても、
>その規制の実質的な効果が成人の知る自由を全く封殺するような場合には、同じような判断を受けざるをえないであろう。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
あくまで青少年保護のための規制であれば合憲であり、それが成人の知る自由をも規制される場合は意見は免れない
その規制の「実質的な効果」が成人の知る自由を封殺する場合も同様
~~~~~~~~~~~~~~~~
で、現在都の不健全図書指定においては、他府県と違って「帯紙措置」が存在する
これは「実質的に」販売規制・表現規制として機能しているよね?
「合憲」というのは過去の法に関するものであって、
未来の国家としてのあるべき姿を決めるというものではない。
合憲か否かを言うなら、公共の福祉を根拠として表現規制が行なわれている
わいせつ規制(刑法175条)も、最高裁の判例としては「合憲」とされているけど、
その判断には常に違憲論争が付きまとっている。
判例の基となったサドの『悪徳の栄え』やロレンスの『チャタレー夫人』が現在は好きに読める
――というアンビバレントな状況。
国体の維持に重要な価値があるから憲法が「表現の自由」を生命の権利と等しく基本的人権に掲げているのであるから、
その保障がまず第一にあって然るべき。
その上で、「景観についてどうしましょう?」とか「ゾーニングをどうしましょう?」とか、個別具体的な議論がなされるべきだと思う。
>>880 お前の発言集めると
自民万歳してるだけにしか見えないのよ
人馬鹿にする前にその自民に踊らされてることに気が付いたら?
左翼なんてセリフ使う奴はそもそもこの法案見てない証拠だよ
悪いけど今回にしたって
この法に対しちゃんと見てる人は元から民主がどうとか初めからどうでもいいし
それにだけは反応するし早い話がミンシュガー言いたいだけのバカなんだろ?
条文読んでそのレベルなら法とか持ち出すなよ頭悪いなぁ
ただお祭り騒ぎしたいバカですってちゃんと言いなさい
884 :
ユートン(長屋):2010/11/18(木) 20:28:13.90 ID:yJep6dlF0
つまり、東京都との条例による規制には特殊性があり、
その特殊性は「成人の知る自由」をも侵害していると判断される可能性があり、
そして都の青少年健全育成条例による規制が最高裁で合憲とされたことは過去一度もない
ということ
885 :
ブラックモンスター(内モンゴル自治区):2010/11/18(木) 20:31:55.56 ID:vWAlQMdUO
統一教会関係者の皆さん、お疲れ様です
886 :
プリングルズおじさん(内モンゴル自治区):2010/11/18(木) 20:35:59.77 ID:7LtHjYn6O
定義の曖昧さが指摘されたのに、その文言を削除して規制対象の具体的言及も避けるのを修正と言うの?
再提出のレポートの修正すべき箇所を丸々削除したんじゃ余計に点数下がるのとちゃいますの
>>881 帯紙措置とやらの条文番号を教えて。意味が分からないから。
もちろんその措置は公権力がやってるんだよね?
あと、岐阜県青少年保護育成条例事件(最判平成元年9月19日)について、きちんと引用しないと。
つーか、伊藤正己の補足意見挙げてどうするよ。
補足意見を「ポイント」とされてもねぇ。
しかもその補足意見も、伊藤裁判官が泣いちゃうぐらいのご都合主義的な切り貼りだし…
判例は以下の通り(PDF注意)。結構面白いから長い文章が読める人は読んでみては。
伊藤裁判官の補足意見読んだら怒る人も多いような気がするが…w
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319115519744709.pdf 本条例の定めるような有害図書が一般に思慮分別の未熟な青少年の性に関する価値観に悪い影響を及ぼし、
性的な逸脱行為や残虐な行為を容認する風潮の助長につながるものであって、
青少年の健全な育成に有害であることは、既に社会共通の認識になっているといってよい。
〜(中略:包括指定も許されるとする説示)〜
そうすると、有害図書の自動販売機への収納の禁止は、青少年に対する関係において、
憲法二一条一項に違反しないことはもとより、成人に対する関係においても、
有害図書の流通を幾分制約することにはなるものの、
青少年の健全な育成を阻害する有害環境を浄化するための規制に伴う必要やむをえない制約であるから、
憲法二一条一項に違反するものではない。
888 :
パレナちゃん(埼玉県):2010/11/18(木) 21:23:42.17 ID:YcSvR1yX0
889 :
ムパくん(広島県):2010/11/18(木) 21:51:51.23 ID:DvTDxRuw0
ユニセフ潰せにしようぜ
890 :
さっちゃん(神奈川県):2010/11/18(木) 22:00:43.24 ID:px6TTJ2Z0
これ妥協点無し?この前のやつそのまま?
891 :
銭形平太くん(大阪府):2010/11/18(木) 22:18:45.23 ID:BP+sdIeEP
>>893 やはり何でもいいからとにかく規制しろ という基チガイ連中には
こつこつと正論をとなえていくしかないよね。
ああまだ自称法律家のクソニートが暴れてんのか
「どうする!?どうなる?都条例」 - ITmedia News
「ゾーニングの顔をした表現規制」「社会の自立の、行政による他殺」
──宮台教授
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1005/20/news084.html 宮台教授の発言は以下の通り。発言は、同時に上映したスライドに沿っている。
(
http://2cheureka.nomaki.jp/tojyourei01/)
■「誤解」を招いたのは誰か
みなさんこんにちは。明日(18日)の総務委で参考人としてお話をさせていただきます。
大変荷が重いんですが、できるだけきょうみなさんがお話しになったことをもれなく伝えることができればと思っています。
多くの方々がおっしゃってるように、子どものレイプ被害者は激減しています。
1960年と2000年の比率ですと10:1、10分の1に減っている。
年齢別でも減っていて、性犯罪が増えているとか、子どもがどんどん被害にあっているとか、そういう事実はまったくないので、
そういう情報が流れればウソ、煽りということになりますね。
山口弁護士がおっしゃったことですが(
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1005/19/news094.html)、
第7条プラスアルファですが、非実在青少年に関わる姿勢は、ゾーニングの顔をした表現規制だということですよね。
青少年に頒布し、云々かんぬんと描いてあるんですが、これは構成要件が非常に不明確なんですね。
構成要件が明確で罰則規定があるほうがまだマシで、構成要件が不明確で、罰則がない。
しかも第18条6、まん延抑止規定というやつですね、
「青少年視覚描写物をまん延させることにより青少年をみだりに性的対象として扱う風潮を助長すべきでないことについて……機運の醸成に努める責務」を
都民全員が負うという。
従って7条の努力義務と、責務を合わせると、市民の悪書狩りを奨励する、あるいは非常に恣意的な行政指導を根拠付ける可能性があります。
構成要件の不明確なゾーニングは表現規制に限りなく近い。
(続きあり)
(
>>898からの続き)
これも山口弁護士がおっしゃったことですが、質問回答集は完全に無意味(
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1004/27/news049.html)。
なぜかというと法理学の基本原則ですが、「憲法は立法意志がすべて。法律は条文がすべて」ということです。
福田元首相が「法律の解釈は前内閣に必ずしも引っ張られない」という有名な発言を残したことで知られています。
人事異動や議員の改選があれば官僚答弁も付帯決議も法解釈を拘束しません。
「条例の解釈の誤解」(と都の担当者が説明していること)は苦笑です。
本当はここで爆笑と書きたかったかったんですが……裁判官による「誤解」の可能性を表すからです。
その「誤解」を、将来は裁判官がまるまるやるでしょう。
さらに言えば、誤解の可能性は官僚による裁量行政による権力と権益の余地を意味しているわけですね。
どのみち今回の条例改正は、
警察庁からの出向官僚が、まあ、警察大好きな石原慎太郎さんが知事である間に手柄を立てて元の官庁に帰ろうというですね、
おそらく都民のためを考えたというよりも、自己都合に基づくよくある話なんだろうなと始めから推測しているので、
そういう問題にわたしの時間を使いたくないなと思いながら(会場笑い)、しかしまあ、公益に関係するので、
ここに来ているということでありますね。
市民と裁判官の別を問わず、誤解可能性を完全に防遏(ぼうあつ)したもののみが条文に値するのであって、
「誤解である」とか言ってる人では、この条例はもうダメです。
(まだ続きます)
(
>>899からの続き)
■メディアの受容環境の制御こそが最善
ここから先は少し理屈なんですけれども、「個人的保護法益とは無関係な規制である」ということからまず入ります。
一般には保護法益、法律が立法される利益は明確でなければならない。
なぜかというと、行政権力は社会のためにあるからです。社会が主で行政が従だからです。
で、保護法益には個人的法益と、社会的法益がある。つまり個人の、人権保護のための立法と、社会の利益のための立法の2つある。
実在する青少年を被写体とする表現は、個人的法益を侵害します。
この場合の個人的法益とは人権、あるいは人権のベースになる尊厳ですよね。
だから、自己決定で子どもが出演していても、将来禍根を残さないようにパターナル、上から目線で介入せよという理屈が成り立つわけですが、
非実在青少年の場合には、そうした、人権を侵害される当事者は不在。
ですから、表現規制は個人的法益が目的ではない。
では社会的法益が目的になりますが、社会的法益には一般に2つの考え方があり、人権内在説と人権外在説です。
人権外在説は人権に外在する秩序の利益があるとする立場で、刑法175条(わいせつ物頒布など)の公序良俗という概念が典型です。
一般に、こうした表現規制に人が賛成する場合、
とりわけ日本においては、秩序の利益、公序良俗に反するという通念が機能する場合が少なくないと想像されます。
社会が成熟するにつれて、大半の先進国は人権内在説にシフトしていきました。
つまり人権の実現の両立可能性や共通基盤を焦点化する方向に変わってきた。
こうした人権内在説を踏まえると、非実在青少年規定に関わる社会的法益は極めてあいまいで、よく分からない。
(まだまだ続きます)
(
>>900からの続き)
「ありうる理解」の1つは「悪影響論」ですね。
改正案の7条の1に「青少年に対し性的感情を刺激し……犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害する恐れのあるもの」を規制するんだと書いてあります。
質問回答集を見ると「子どもの健全な成長が妨げられるのを防ぐため」と書いてあります。
ところが、メディアに悪影響を帰責する「強力効果説」なるものには学問的根拠は一切ありません。
学問的に有効なのは、「限定効果」を証明するデータですね。
1つはメディアが直接素因、つまり暴力性や性的変態性を形成するということはなく、引き金を引くだけだ、という限定性。
もう1つは、対人関係に保護されずにメディアに接触する環境こそが問題だと。
つまり引き金を引く場合でも、
人と一緒に見るかどうか、親しい人と一緒に見るかどうか、そうしたことで影響が全く異なってくるという実証データがあり、
これがポイントなんですね。
ですから、効果研究から主流学説が推奨するのは、メディアの受容環境の制御こそが最善の策ということなんですね。
それができない場合の緊急避難として表現規制があるべきだということです。
そうした最善策の努力を放棄していきなり次善の策に飛びつくのであれば、これは完全に行政の怠慢であると言わざるをえない。
(さらに続きます)
(
>>901からの続き)
■既に「意志」は表示されている
次に、社会的法益に関するもう1つの理解は「社会的意思表示論」という立場です。
例えば刑事罰の機能については、
(1)犯罪抑止あるいは犯罪被害の抑止、(2)被害者や家族、社会的正義の感情的回復、(3)そして「社会的意思表示」、
つまり社会の規範のありかを示す──という3つの機能があると言われています。
で、強力効果説の無効と、実際の被害者の不在ゆえに、(1)も(2)も問題外で、残るは(3)、社会的意思表示がポイントになるんですね。
規範のありかを示すために条例があるんだという観点からすると、その描写の対象が実在するかどうかは確かに関係がないわけです。
ただその場合には問題が2つあって、代替的な社会的意思表示の手段がないのかどうか、
あるいは既にされていないのかどうか、あるいは副作用がどれくらい大きいのか、ということなんですね。
で、代替的意思表示手段は既に存在するんですよ。
質問回答集項目5
「これまでも、性的な刺激を強く受けるような漫画などについては、その子どもの健全な成長が妨げられるのを防ぐため、
条例により、子どもに売らない、見せないための取り組みを行ってきました」。
だったらいいじゃねえかよ(会場笑い)。従来の取り組みで社会的意思表示の実現が不十分だったという証拠は一切ない。
そういう世論もないんですね。
(もっと続きます)
(
>>902からの続き)
■文脈に依存する「わいせつ」
つまり代替的手段があるにもかかわらず、7条の2(非実在青少年の規定)を加えることの社会的副作用とはなんだろうか。
なんといっても運用の恣意性なんですよね。
さっきの公序良俗問題と区別するために言っておくと、ぼくは国会や裁判所に呼ばれて、刑法175条は廃止しろという議論をずっとしてきています。
それは表現規制をやめてゾーニング規制にしろということなんですね。
ゾーニングならすべていいわけではなくて、ゾーニングも限定されていないと意味がなくなってしまうんですけれども。
学問的には「わいせつ物」という実体はなく、社会的文脈がわいせつ感情をもたらすだけなんですね。
具体的に言えば、非性的空間に性的なものが持ち込まれた時にわいせつ感情がもたらされる。
だから、わいせつに関わる規制は、社会的文脈の制御だけが社会学的には合理性があります。
夫婦の営みがわいせつですか? 学会における映写がわいせつですか? 違うんですね。
文脈次第で変わるわけです。恋人に対してして良いことをそうじゃない人にすれば当然わいせつになるわけです。
ただし、複雑な社会ではわいせつ感情を含めて感情の働きが人それぞれ、つまり多様化する。
であるがゆえに、幸福追求権に「不意打ちを食らわない権利」を書き込むのが合理的だということになって、
先進各国は表現規制からゾーニング規制にだんだんシフトしてきた。
日本もシフトするべきだという立論をしてきたわけです。
構成要件が非常に不明確であるがゆえに、表現規制として機能する7条の2を含む今回の改正案は、市民による検証を阻害する。
表現規制による最大の問題は、何が表現規制されたのかが、表現規制によって分からなくなってしまうところにあるんですね。
ですから、厳格なゾーニングが一番良いわけです。
(もうちょっと続きます)
(
>>903からの続き)
■「社会の自立が本義。社会を行政に依存させてはダメ」
次に「ジャパニーズポップカルチャー固有の危険」。
漫画やアニメの表現は年齢判断の恣意性が大きい。
設定は成人だが子どもにしか見えないということは普通にあり……ところが成人なのに子どもに見えるキャラクターが日本のアニメの売りです(会場笑い)。
設定に関係なく子どもに見えることを取り締まれば、日本的表現への死の宣告です。
「東京国際アニメフェア」を共催する東京都にとっても恥ずべき無理解の露呈になります(会場笑い)。既になっています(会場拍手)。
そして、もし設定だけが問題なら「これは成人がコスプレしてるだけです」と断れば何でもありですが、
これはナンセンスでしょ。
結局キャラに注目するにしても、設定に注目するにしても、今回の非実在青少年の規定は完全にナンセンスです。
おそらく自民党や公明党の議員さんは「あんた、子どもを守りたくないのか」とかって言うでしょう。
子どもを守りたいのはみんな同じだよ、当たり前だよ。
ここで事業仕分けと同じ論理が必要なんです。目的は良いとして、手段はそれでいいのか。
官僚の利権は、良さげな目的に隠れた不合理な手段にこそ宿るんですよ。高齢者保護の目的は良いとして、さてその手段で良いのか。
同じように青少年保護の目的は良いとして、さて、その手段で良いのか。
これが問題なんですね。
「子どもを守る」という目的はいいに決まってる。しかしメディア規制は疑問ですね。
なぜかというと悪影響論はNGだったでしょ。社会的意思表示論もNGですよね。
そうすると、メディア規制によって何をしようとしているのかよく分からない。
さらに、行政がこういう問題に関与することがいいのか。
後で言いますが、社会的な関わりを前提とした行政の関わりでない点、行政の勝手な暴走である点でNGです。
関与の仕方の是非と言うことについては既にお話をしました。
全体および社会をスルーして、いきなり行政が出てくるところがおかしい。
(さらに続けます)
(
>>904)
■社会の自立の自殺、あるいは他殺
抽象的な話ですが「現実の枠」より「表現の枠」のほうが大きいのは当たり前ですよね。
だからぼくたちは、表現を通じて現実を選べるわけです。
従って、現実よりも表現のほうに逸脱が目立つのは当たり前です。
それは社会の常態=コモン・ステイトですよね。
そして、この「現実の枠」を超えた表現に対して議論するのが社会成員の責務であるわけです。
ところが「現実の枠」を超えた表現を、行政が封殺しようとしている。
これは社会の自立の自殺に当たるわけですね。
まあ、他殺ですね、行政による。
従って、ぶっちゃけて言うとですよ。一般に、いろんな表現が転がっているということは、コミュニケーションを通じて「これどうなんだろうね」って議論をするチャンスであって、
そういう議論を通じて自分たちがどういう社会で生き延びて行きたいのか決まっていくわけですよ。
そういうチャンスを放っておいて、全部封殺して、社会について何をしようとしているんですか。
あるいは何かというと社会を乱すヘタレというのは、子育ての資格があるんですか。
全く普通の話をしてるだけなんですけど、日本では何かというとですね、
「行政は何やってるんだ」「警察はなにやってるんだ」とか、騒音を隣の家に文句言わないで警察を呼ぶ。こういうありえないことに警察が呼ばれるわけですよ。
自分で行って話してこいよ、っていう話はどうなってるんだよと。
本屋に売ってたら本屋に文句言いに行けよ。なんで行政が出てくるんだよ。行政呼んでるやつは誰だよ。誰も呼んでないんだよ本当は(会場笑い)。
行政官僚が「わたし呼ばれてます」って出てきてですね、キーキー言ってるだけなんですよ。お笑いですよね。
以上がわたしの話です。
(転載完了)
引用元:「どうする!?どうなる?都条例」:「ゾーニングの顔をした表現規制」「社会の自立の、行政による他殺」──宮台教授 - ITmedia News
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1005/20/news084.html
秀才(性犯罪の少ない優秀な国)の親があの家でもやってるからと
馬鹿な子(性犯罪の多い国)のやり方を真似て勉強(規制)しなさい
と子供に強要しているようなものか そりゃ成績下がるの
目に見えてるから反対するわな 女性が深夜ひとりで出かけても
安全な国なんて日本くらいのモノだ 規制派が手本とする国で
同じことやっていいか調べてみるといいよ
あーうん分かった
分かったよこれの問題点
肝心な事が確かにのっていない
つまりその存在しないが問題だったんだ
この条文の中には
どこを読んでも『健全な青少年』なんてものがのっていない
精密に言えばそうなる方法が書かれていない
東京都青少年健全育成審議会という組織が存在しているだけだ
これ以外にもその健全という指標には問題あるけど
特にまずいのが
第7条(図書類等の販売及び興行の自主規制)
一 青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの。
この健全な成長を
前文に照らし合わせると
不幸な家庭環境の中に居る人間に合わせてくれるシステムが壊滅する
これは自己愛の破壊からの逃避行動だ家庭や社会の中で虐待されそれが表に出ない場合のシグナルみたいなものだ
これはそのシグナルそのものを悪とし本来の目的であり権利である幸せな青少年にしてあげる機会を奪うことになる
なぜならこの条文にはその行動を規制することを目的としているが
その行動そのものを『無くす』事を目的とした条文が一文も入っていない!
いやあるにはある前文のあたりに
保護者はその健全な育成を促す義務があるとある社会の方もそうだ
だが問題なのはそれを気付いてあげる方法だ
この条文は幸せほのぼの社会を仮定して作られているが実際はその逆にある
その普通じゃない兆候を兆候が悪いとして封殺してしまう恐れが高い
いわゆる自分の見てないところで死ねだ
これは治安維持法なのだろうが
青少年保護育成条例という名と目的がいけない
これは不幸な家庭の子をまるまるお前が不健全で潰すことが出来る法案だ