佐川急便ひどすぎ 店長に暴行を受け11カ月のけが って・・・
中央労働委員会(中労委)は19日、佐川急便(本社・京都市)に対し、労働組合との団体交渉に
応じないのは不当労働行為にあたるとして、速やかに団体交渉に応じるよう命令したと発表した。
広島県内の支店に勤務していた元社員の男性が2007年、当時の店長から暴行を受け
11カ月のけがを負ったのを機に、男性らが労働組合を結成。団体交渉を求めたが会社側は応じようとしなかったという。
広島県労働委員会が09年7月、組合との団体交渉に応じないのは不当労働行為に当たると命令。
佐川急便が中労委に不服を申し立てていた。
組合を結成した4人はすでに佐川急便を辞めているが、中労委は「団体交渉の議案のうち未払い
残業代については未解決であり、会社は団交に応じる義務がある」とした。
佐川急便の広報担当者は「命令書がまだ届いていないので、コメントできない」としている。
http://www.asahi.com/job/news/TKY201010190379.html