【佐久間 孝雄】52V型LED AQUOSが11,509円(送料、税込) #baribari バリバリからバラバラメール★34

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412 あんしんセエメエ(静岡県)
いいの見っけたkakaku.com該当レビューより参照のため引用

【事実関係】
バリバリ家電 ヤフー店は、Yahoo!にロイヤリティを支払い、Yahoo!ショッピングのシステムを利用して商品を販売するネット通販業者。
Yahoo!は、常時顧客評価機能などから出店者の運用状況をモニターし、
運用に問題があると判断した出店者に対しては、ストア利用約款の規定に従い、一時休店または即時契約を解除することができる。
Yahoo!ショッピングの売れ筋商品ランキングで、バリバリ家電が販売する商品が上位独占になれども、バリバリ家電及びYahoo!は、
価格、受注数、商品手配可能数の確認を怠り、長時間、正しい広告として掲載を継続し、
閲覧者をバリバリ家電 ヤフー店の商品購入ホームページへ誘導した。
バリバリ家電及びYahoo!の両社は、当然、景品表示法及び独占禁止法その他の法令を順守を前提に営業活動されていることから、
のべ約10万人の善良な閲覧者は、掲載商品の価格、最短で翌日より発送、
すぐ出荷、メーカー品切れの際は翌営業日までにご連絡等のバリバリ家電 ヤフー店の商品購入ホームページ記載の
販売条件を充分な注意力で正しく錯誤がないものと理解、判断して売買契約の申込を行った。
その後、バリバリ家電 ヤフー店が、Yahoo!ショッピングで注文内容がキャンセルされた時点で送信される
自動配信メールを使い、価格誤表記との主張で売買契約の申込の一方的な不受理のメール通知を順次行っている。

413 あんしんセエメエ(静岡県):2010/10/15(金) 16:27:02.64 ID:FtMufHhu0
【以下、バリバリ家電及びYahoo!の重過失が該当するおそれがあると思われる事項】
1.
バリバリ家電 ヤフー店が主張している価格誤表記ですが、バリバリ家電 ヤフー店の商品購入ホームページをはじめ
バリバリ家電オフィシャルサイトなどのその管理下にある販売ホームページにおいて、大量・多品種の掲載商品について、
バリバリ特価などの文言を用い低価格もしくは超高額な価格が提示されておりました。
2.
期間が定められていたり、セール価格・在庫処分など単発的な仕入原価以下の販売価格は、
独占禁止法の不当廉売にあたらず商行為として有効であり、
平均的な市場価格より著しく安い価格表示(バリバリ特価)であっても
販売業者に価格誤表記(錯誤)があるものと一般消費者は予見・判断することはできません。
3.
日立LED電球LDA7D60W価格99,999,999円を100円で販売する表記など
、比較対照価格に用いる価格について実際と異なる表示は、
景品表示法の二重価格表示あたり、バリバリ家電が自らの意志で
一般消費者に誤認を与えたものであって故意であることが明白です。
414 あんしんセエメエ(静岡県):2010/10/15(金) 16:27:24.02 ID:FtMufHhu0
4.
バリバリ家電 ヤフー店は、受注数の制限をしていなかったため、
メーカーの在庫・生産能力及びバリバリ家電の事務・配送処理能力を
遥かに超えた数の売買契約の申込であっても受け付けることができた。
5.
売買契約の申込を行った際にYahoo!ショッピングから送信される自動返信メールが数時間から1日以上大幅に遅延していることから、
Yahoo!が提供し運用状況をモニターしているYahoo!ショッピングのシステムにおいて、
急激な需要の増加や価格誤表記等の理由で出店者に対し短時間に集中的な大量注文があった場合でも、
Yahoo!ショッピングのシステム処理能力を超える受注を自動的に強制制限する仕組みがなく売買契約の申込を受け付けることができた。
6.上記4及び5から、正しい価格であっても、バリバリ家電 ヤフー店及びYahoo!ショッピングのシステムを提供しているYahoo!は、
受注数に制限をしていなかったため、処理能力を超えた多数の一般消費者からの売買契約の申込に対して、
速やかに注文承諾メールの送信・商品の手配・出荷の処理することは不可能で、
このことからバリバリ家電 ヤフー店の商品購入ホームページ記載の販売条件及び売買契約の履行をする意思がなかったものと考えられる。
また、バリバリ家電及びYahoo!が受注数に制限をしていなかった事実は、
価格誤表記等の有利・優良誤認表示が販売店の錯誤によりが発生した場合の一般消費者への被害の拡大防止策を怠っていたと思われる。

なお、バリバリ家電及びYahoo!においては、Yahoo!ショッピングで注文内容がキャンセルされた時点で送信される自動配信メールを使い、
バリバリ家電及びYahoo!の両社共に価格誤表記との主張で、売買契約の申込の一方的な不受理のキャンセルメール通知が行われていることから、
契約締結上の過失に基づき、、契約の締結に至るまでの段階でバリバリ家電及びYahoo!に帰責すべき原因がにより、多数の売買契約の申込者が不測の損害を被ったため、
責めを負うべきバリバリ家電及びYahoo!は売買契約の申込者に対して損害を賠償すべきである。