日刊ゲンダイ 民主に投票呼びかけ →公職選挙法違反

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670 メガネモチノウオ
>>634
だから148条で新聞・雑誌はその限りではないと規定されているって言ってんだろうが
なんで法定ビラの話が出てくるんだ
虚偽や事実を曲げての報道に基づいたものでない限り、各政党の主張・政策、候補者の人物・経歴・政見を報道し
これを支持又は批判する評論をすることは何ら制限を受けない
その結果、特定の政党や候補者に利益をもたらしたとしても、それは第148条の自由の範囲内に属するものなんだよ
つまり公選法上、新聞は無制限に近い自由が認められてってことだ