女(40)盗んだカードで詐欺、交際相手に貢ぐ→貢がれた男「金はもらったもので、返すつもりはない」
盗んだカードで詐欺、交際相手に貢ぐ
2010年06月25日
経営するエステ店の客から盗んだクレジットカードで高級腕時計など約440万円分をだまし取ったとして、
窃盗と詐欺の罪に問われた各務原市の女(40)の判決が24日、岐阜地裁であった。
女は品物を換金し、交際していた男性に渡していたという。総額は1500万円になると明かした。宮本
聡裁判官は「要求されるままに貢いだ動機は身勝手」として懲役2年(求刑懲役3年6カ月)を言い渡した。
判決などによると、女が男性と知り合ったのは一昨年10月。当初は男性にやさしくされていたが、
そのうちに遊興費や生活費を無心されるようになった。店から盗んだ売上金だけでは足りず、客や友人の
財布からカードを盗むようになったという。
貢がれた男性は自称暴力団。「金はもらったもので、返すつもりはない。詐欺は知らなかった」として、
返済には応じていないという。(贄川俊)
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