http://mainichi.jp/area/okinawa/news/20100616rky00m040007000c.html 県外の修学旅行生らが農漁業・畜産・郷土芸能などの体験学習をして民家に宿泊する「民泊」に
ついて、県福祉保健部は「旅館業を営んでいる」として旅館業法の営業許可が必要であるとの
方針を15日までに示した。県観光商工部も「許可が取れなくて受け入れ民家が減少する懸念より
ここまで広がった民泊で安心・安全が確保できているのかが一番の問題」として許可取得を推進
する方向。沖縄観光の新たな形として定着してきた「民泊」の質を担保する狙いで、県内の民泊
関係者も許可取得を進めている。
民泊受け入れ民家の実数は把握されていないものの、伊江村、読谷村、南城市などでは地域を
挙げて取り組むなど、県内で広がりを見せている。県薬務衛生課は「無届けの場合、行政の
チェックが行き届かず、食中毒予防などの衛生面、火災が起きたときの対応など安心・安全を
保障できない。観光の質を高めるためにもすべての民泊が許可を取ってほしい」としている。
県内の民泊料金の相場は仲介業者への手数料を含め約1万円。業者を含め関係団体の指導で
体験学習の内容を一定水準に保つ努力をしているが、県福祉保健部はこの料金が他の宿泊施設
並みであることを疑問視。「体験料と称していても、宿泊料に匹敵する事案がある」として、宿泊料
などを実質審査した上で、原則、旅館業法の営業許可の取得が必要との方針を関係部署に通知している。
旅館業法で「民泊」は宿泊する場所を多人数で共用する構造および設備を主とする施設を設け
宿泊料を受けて、人を宿泊させる「簡易宿所営業」に分類され、建築基準法に基づく検査済証と
消防法適合通知書も必要となる。(玉城江梨子、大城麻衣子)(琉球新報)