【全然怪しくないよ】 高槻市の死体遺棄、女性の養父が舞鶴で自殺

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182 ギンザメ(アラバマ州)
自殺は保険会社によりますが、契約から2年又は3年が経過していれば保険金
は支払われます。今回亡くなった養父の生命保険の死亡保険金受取人である
妻に対して保険会社は支払義務が生じます。仮に妻(養母)が他の事件で
保険金詐欺(未遂含む)をはたらいていたとしても当該死亡事案について
保険金を搾取するなどの犯罪行為がなければ保険金を支払わざるを得ません。

養子縁組した宇野さんを過去の成功体験になぞらえて保険金目的に殺害しようと
夫婦は画策しました。しかしそれに気づいた宇野さんは自身の実家に逃げました。
しかし執拗な養父の追跡に、家族に類が及ぶ事を恐れ話し合いを持ちました。
その際宇野さんの「警察に行く」との言葉に興奮した養父は首を絞めて
宇野さんを殺害してしまいました。
その結果、自暴自棄となった養父は宇野さんの死体を遺棄し、
自身も死場所を求めたのです。
今後は養母からの事情聴取によって事件の全体像が見えてくるでしょう。
直接の当事者2名が亡くなっている為、完全究明は困難な事件となります。
今回非常に不自然な養子縁組が浮き彫りとなりました。相続対策で無用な
養子縁組が行われる場合もありますが、一定(家庭裁判所など)の判断を
経ないと軽々に養子縁組できないような仕組みづくりが必要です。