教職員らによる相次ぐ不祥事を受けて、名古屋市教育委員会は服務規定の手引書を作成した。
懲戒処分の種類や過去の不祥事例、生涯賃金への影響を説明したほか、自己チェック欄も掲載されている。
同市では昨年6月以降、小学校教頭が交際相手の女性を中傷するビラを配った名誉棄損事件や、中学校、高校の教諭による痴漢事件、事務職員らによる公金着服事件などが続発。
懲戒免職者も5人と、ゼロだった一昨年度から激増した。
「誇りを胸に」と題した手引書には、地方公務員法で定められた職員の義務や懲戒処分についての説明のほか、過去の事例として、「ちかんは停職6か月」「公金横領は免職」「体罰は減給10分の1、1か月」などが紹介されている。
35歳の教諭が停職6か月を受けた場合は生涯賃金が408万円減るなどと記されている。市立の全学校や幼稚園に配布される。
手引書を作成した市教委教職員課は「今までも資料は配布してきたが、より具体的な内容に踏み込むことで、教職員の自覚を促そうと考えた」としている。
一方で、職員の中からは「ここまでしないとモラルが保てないとしたら情けない」といった声も出ている。
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20100508-OYT1T00690.htm