放送法改正でネットも「放送」に…そして、ニコ動やUstの業務停止も可能に?!
今国会で成立されようとしている放送法の改正で、電波監理審議会が番組内容に関する
調査権限を得ようとしていることについてはすでに触れたが(※1)、なんと、インターネットが
「放送」とされることがわかった。その結果、ニコニコ動画やUstreamなどの事業者が放送法
に触れるようなことをしたと総務大臣が判断した場合、大臣が業務を停止する権限を持つ
ようだ。これって、総務省が気に入らないメディアをつぶせるってことでは…。危険な放送改正
について情報を共有し、総務大臣にいったいどうなっているのか聞いてみてほしい。
◆改正法案:
http://www.soumu.go.jp/main_content/000058204.pdf 改正の問題点その1は、放送の定義だ。
改正後、2条1項は次のようにされる予定だ。
【「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信(電気通信事業法(昭和
五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。)の送信(他人の電気通
信設備(同条第二号に規定する電気通信設備をいう。以下同じ。)を用いて行われるものを含む。)をいう。】
そこで、電気通信事業法2条1号をみると、【電気通信 有線、無線その他の電磁的方式により、
符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。】とある。改正後には、テレビ、ラジオ
だけでなく、ケーブルテレビやインターネットなども「放送」となるわけだ。
よって、ニコ動やUstも「放送事業者」となる。場合によっては、一定以上のページビューのある
サイトの運営者も「放送事業者」となりかねない。