4歳女児、車にひかれ死亡 ホムセン駐車場で 埼玉

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67 色鉛筆(愛知県)

原告らの主張
(ア)
本件ベンチに背もたれがないこと

被告は,幼児が不測の行動を起こしても幼児の生命身体に危害を与
えるような設備を設置してはならないところ,本件動物園は幼児とそ
の家族を客として呼び込む施設でありながら,本件動物園内にある本
件ベンチは背もたれがないために,これに座った幼児がいつでも仰向
けに転落する危険の高いものであった
このように本件動物園に設置された本件ベンチは背もたれがなく,安全性を欠如しているから,
本件公園の設置に瑕疵がある。

(イ)
本件ベンチの内側に植栽があったこと

被告は,幼児が不測の行動を起こしても幼児の生命身体に危害を与
えるような設備を設置してはならないところ,本件ベンチの内側に密
生していた枯れ枝は,幼児が仰向けに転落したときに身体に突き刺さ
る危険なものであった。このように本件ベンチの内側に密生していた
ツツジは危険な状態にあったから,本件公園の管理に瑕疵がある。

(ウ)
本件ベンチに子供を連れてくる保護者等には,本件ベンチから子
供が転落し後頭部に枯れ枝が突き刺さることまで予見できないから,原
告Bに過失はない。
68 錘(長屋):2010/04/12(月) 17:24:23.84 ID:PjEiTrJD
>>60
仕事しろハゲ
69 ビーカー(鳥取県):2010/04/12(月) 17:27:17.54 ID:S/xcffoe
さがすは38でアバイルト
車もまもとに運転でなきいわな
70 色鉛筆(愛知県):2010/04/12(月) 17:27:56.20 ID:OJDQx/cn
被告の主張

幼児が転落するかもしれないという可能性は,
保護者が同伴して監護することによって回避することが前提となっている。
ベンチはあくまでも休憩のための用具であり,子供が単独で遊ぶ
ことを予定した遊具とは性質を異にするものであるところ,足腰が
未発達で独力で行動する能力が肉体的にも精神的にも極めて未熟な
1歳7か月程度の月齢の幼児であれば,本件動物園のような施設等
においては,一般的に保護者同伴での行動が予定され,保護者がす
ぐに手をさしのべられる位置に付き添っていることが当然に期待さ
れる。1歳7か月の幼児であれば,背もたれのないベンチに腰掛け
ることはできても,相対的に頭部が重く,姿勢に安定性がないこと
もあって,転落のおそれがあることは容易に予想できることから,
同伴の保護者が膝に抱えるか,常に付き添って座らせるべきである。

(a)ツツジの樹形は根ぎわから多数の枝が分かれているため,
もともと枯れ枝を選り分けにくく,本件事故が発生した新緑が
出始める前の時期は,枯れ枝かどうかを見分けることが特に困難であって,
この時期に園内の灌木から枯れ枝をすべて除去することは不可能であった。
したがって,幼児が転倒又は転落するかもしれないという危険を抽象的に思い描き,
その危険が考えられるすべての場所の植栽について
撤去や枯れ枝の除去をしなければ安全性を欠くということはできない。

(c)本件事故状況から,Cが後方に転落したことは偶然であり,
本件ベンチの前方に転落して脳挫傷等により死亡する可能性も同じ
程度にあったことからすれば転落の結果が変わるものではない。

(ウ)本件事故は原告Bの過失が招いたものである。
Cは生後1年7か月であり,原告BはCを本件ベンチに監護者なしで一人で座らせ,
親として幼児を安全に監護すべき義務を著しく怠った重大な過失がある。
71 パステル(埼玉県):2010/04/12(月) 17:29:38.74 ID:NrvLTiXV
車をバックさせる時に降りて後ろを確認する事は恥ずかしい事じゃないんだよ
72 色鉛筆(愛知県):2010/04/12(月) 17:30:00.00 ID:OJDQx/cn

原告らの主張

a治療関係費27万2137円(a)
治療費8137円(b)
付添費21万4500円1日6500円,入院期間33日分
6500円×33日=21万4500円(c)

入院雑費4万9500円
1日1500円,入院期間33日分
1500円×33日=4万9500円

b逸失利益2171万2449円
年収547万8100円(平成15年度男子学歴計全年齢平均賃金,
)生活費控除50%,ライプニッツ係数7.927
547万8100円×(1−0.5)×7.927
=2171万2449円

c慰謝料2060万円
(a)入通院慰謝料60万円
(b)死亡慰謝料2000万円
(イ)原告A固有の損害525万円

a葬儀費用150万円
b慰謝料100万円
c弁護士費用275万円
(ウ)
原告B固有の損害375万円
a慰謝料100万円
b弁護士費用275万円