街頭募金詐欺で実刑確定へ 個々の被害の特定は不要 最高裁初判断
2010.3.19 18:59
難病の子供を救うための街頭募金を装って、約2500万円をだまし取ったとして、詐欺罪などに問われたチラシ
配布員、横井清一被告(39)の上告審で、最高裁第2小法廷(古田佑紀裁判長)は横井被告側の上告を棄却する
決定をした。懲役5年、罰金200万円とした1、2審判決が確定する。決定は17日付。
弁護側は「被害者名や個々の被害額などが特定されておらず違法な起訴。募金者にはさまざまな動機があり、
趣旨と関係なく募金した者もいる」と主張した。
これに対し、同小法廷は「不特定多数の通行人に対し、連日のように同じ働き掛けをするなどして寄付金をだまし
取る行為は、一体のものとして処罰できる」との初判断を示した。その上で詐欺罪の成立について、「募金者多数を
被害者として、募金の方法や期間、場所、被害総額をなどを提示すれば特定にかけることはない」と結論づけた。
決定などによると、横井被告は平成16年10〜12月、大阪市や京都市などの路上で、アルバイトに「難病の
子供たちを救うために募金に協力をお願いします」と連呼させ、通行人から計約2500万円をだまし取るなどした。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/100319/crm1003191900012-n1.htm 特に関係ないけどこれ貼っておきますね^^;
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http://tsushima.2ch.net/test/read.cgi/news/1268993003/