裁判官「刃物で深く刺したら殺意ありだろ、常考」 裁判員「それはごもっともだけど俺の感覚は違った」
1 :
ガスクロマトグラフィー(福島県):
殺意認定「感覚と法律で違った」=殺人未遂判決で裁判員−横浜地裁
知人男性を包丁で刺したとして、殺人未遂などの罪に問われた無職菊池弘被告(51)の裁判員裁判で、
横浜地裁(大島隆明裁判長)は25日、懲役6年(求刑懲役8年)の判決を言い渡した。
弁護側は「男性を脅かすつもりで殺意はなかった」として、傷害罪を適用して執行猶予の判決を求めた。
しかし、判決は「鋭利な刃物で人体の中心付近を深く突き刺し、常識的に命の危険があることは分かる」と殺意を認定した。
判決後の記者会見で、裁判員を務めた30代の男性会社員は「自分の感覚と法律でいう殺意が違った。
雰囲気や言動かと思っていたが、残された証拠や証言から、殺意が成立するか考えるということが分かった」と述べた。
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2010022500881
2 :
色鉛筆(長屋):2010/02/25(木) 19:00:44.62 ID:ahxKi8oM
庶民感覚発揮か
3 :
ゴボ天(catv?):2010/02/25(木) 19:01:04.37 ID:zSWRxGBs
>雰囲気や言動かと思っていたが
言動で殺意の有無を問うた時代もありました
4 :
画板(東京都):2010/02/25(木) 19:01:59.60 ID:UsT3vkzi
マジキチ
5 :
浮子(大阪府):2010/02/25(木) 19:07:10.52 ID:Yvr5SvVZ
6 :
被害者参加制度@裁判員制度のため:2010/02/25(木) 20:07:09.33 ID:iqOPAEZo
7 :
被害者参加制度@裁判員制度のため:2010/02/25(木) 20:20:04.54 ID:iqOPAEZo
>>5 とある簡易裁判所での勾留理由開示の法廷にて。
被疑者:A(=知的障害あり)
被疑事実:殺人未遂 銃刀法違反
やった事:被害者に煽られて、被害者の太ももをナイフで刺して、抜いて、もう一回刺した。
傍聴席:支援者様スタンバイ
↓
数日後の、とある地方紙にて。
とある区検の検察官、傷害罪で略式起訴。
とある簡易裁判所が罰金刑&仮納付の命令。
・・・・・刑法第39条なんて嫌いだ ('A`)
一回しか刺していないのではずみでやったということだろうな
なのに殺意を認定されてかわいそう
9 :
被害者参加制度@裁判員制度のため:2010/02/25(木) 20:22:53.93 ID:iqOPAEZo
>>3 言動よりも、傷の深さとか、刃を上にしていたかどうかとか、自己の体重をかけて体当たりで刺したのかどうかとか、刺した後にぐいっとねじったかどうかとか・・・・・。
10 :
被害者参加制度@裁判員制度のため:
この包丁、第三者没収じゃないだろうな ('A`)