西宮市と大阪府茨木市で昨春、小学生の女児(12)と男児(8)に性的暴行を加えたなどとして強姦
(ごうかん)致傷と強制わいせつの罪に問われた茨木市三島丘、無職、赤嶺哲秀被告(29)に対する
裁判員裁判の判決公判が21日、神戸地裁であった。佐野哲生裁判長は「何の落ち度もない子どもの
人格を顧みない卑劣な犯行」として懲役9年(求刑・懲役12年)を言い渡した。
量刑のみが争点だったが、判決は「刑事責任は重い」とする一方、「女児への脅迫手段に使ったはさみには
体を傷つける意図はなかった」とした。佐野裁判長は裁判所の総意として「まじめに服役して反省を深め、
社会復帰後、二度と罪を犯さないことを強く希望する」と説諭した。弁護側は控訴しない方針。
判決では、赤嶺被告は昨年3月10日午後6時半ごろ、西宮市のマンションで、帰宅途中の女児に
「言うことを聞かないと殺す」と脅して強姦して全治約5日のけがを負わせ、翌月28日午後5時半ごろ、
茨木市の府営住宅で、男児を脅迫してわいせつな行為をした。
http://mainichi.jp/area/hyogo/news/20100122ddlk28040372000c.html