ソース
http://news.goo.ne.jp/article/yomiuri/nation/20100114-567-OYT1T00495.html 2010年1月14日(木)12:06
交通事故を起こした後、病院で採血した血液から基準を超えるアルコールが検出され、
道交法違反(酒気帯び運転)の罪に問われた熊本県宇城市の20歳代の男性に対し、
熊本地裁(中川正隆裁判官)は13日、「採血の際、消毒用アルコールが採血針から混入し、
アルコールが検出された可能性がある」として、無罪(求刑・罰金30万円)を言い渡した。
男性の弁護人によると、男性は2008年3月、宇城市内で自損事故を起こし、搬送先の病院で採血された。
血液1リットル中から基準値の約7倍にあたる約2・0ミリ・グラムのアルコールが検出され、
熊本地検は昨年4月、男性を在宅起訴した。
男性は公判で飲酒を否認し、弁護側は「採血時の皮膚消毒に使ったアルコールが
混入した可能性がある」として無罪を主張。
中川裁判官は判決で「男性がどこで酒を飲んだかなど、犯罪の立証が足りない」と指摘した。
熊本地検は「遺憾な判決。判決の内容を検討し、上級庁と協議して対応を決める」としている。