「入れ墨お断り」の看板を無視して銭湯に入ったらどうなるの? → 住居侵入で実刑

このエントリーをはてなブックマークに追加
1 串(栃木県)


 「入れ墨お断り」の看板を無視して入浴施設に入ったとして、建造物侵入罪に
問われた福岡県朝倉市甘木、山口組系組長藤浦良幸被告(54)の判決が12日、福岡地裁であった。


 松下潔裁判官は「身勝手な犯行」として懲役7月(求刑・懲役1年)の実刑判決を言い渡した。

 判決によると、藤浦被告は昨年2月、朝倉市内の入浴施設で、入れ墨があるのに、
「入れ墨のある方の入館は固くお断りします」との看板や経営者の注意を無視して施設に侵入した。

 また、藤浦被告は同市のスナックを脅迫して営業を停止させたとされた強要事件でも
懲役10月(同1年6月)の実刑判決を言い渡された。

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20100112-OYT1T00749.htm?from=main6