放送法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO132.html 第一章の二 放送番組の編集等に関する通則
(放送番組編集の自由)
第三条 放送番組は、法律に定める権限に基く場合でなければ、何人からも干渉され、又は規律されることがない。
(国内放送の放送番組の編集等)
第三条の二 放送事業者は、国内放送の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。
一 公安及び善良な風俗を害しないこと。
二 政治的に公平であること。
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三 報道は事実をまげないですること。
二 政治的に公平であること。
二 政治的に公平であること。
二 政治的に公平であること。