「痴漢された」と虚偽の通報した女に対する賠償請求 認めない判決

このエントリーをはてなブックマークに追加
1 加速器(アラバマ州)

元会社員の痴漢行為認めず=差し戻し審、請求は退ける−虚偽通報賠償訴訟・東京高裁

11月26日16時6分配信 時事通信
 電車内で痴漢行為をしたとの虚偽通報で逮捕されたとして、東京都国立市の元会社員
沖田光男さん(67)が、通報した女性に損害賠償を求めた訴訟の差し戻し控訴審判決が
26日、東京高裁であった。大橋寛明裁判長は「痴漢行為をしたと認めることはできない」
として、加害を認めた一、二審の認定を変更した。賠償請求は退け、控訴を棄却した。
 差し戻し控訴審では、痴漢行為があったとされる前後に女性と携帯電話で会話していた
知人男性が、被害を訴える女性の発言を「聞いていない」と証言した。大橋裁判長は、
女性の被害供述は信用性に問題があり、痴漢行為を認めた一、二審は判断を誤ったと
指摘した。
 その上で、男性の証言には記憶の欠落など限界もあり、痴漢行為がなかったという断定
まではできないとして、賠償を認めなかった。
 最高裁は昨年11月、知人男性の証人尋問が必要として、痴漢行為を認めた二審判決を
破棄し、審理を高裁に差し戻していた。沖田さんは1999年9月、JR中央線の電車内で女性
に下半身を押し付けたとして逮捕され、不起訴処分となった。
 判決後に会見した沖田さんは「納得がいかない」として、再上告する考えを示した。 

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091126-00000107-jij-soci